建設業
【お問い合わせ先】
沖縄総合事務局 開発建設部 建設産業・地方整備課
TEL 098-866-0031(代表) 098-866-1910(直通)
FAX 098-861-9926
新着情報
- 2026年02月10日 建設工事における労働災害防止及び一人親方に関する説明会(令和8年3月6日)
- 2025年12月26日 改正建設業法「令和7年12月施行分」説明会の開催について(令和8年1月26日)
- 2025年11月10日 建設業法令遵守等講習会の開催について(令和7年12月11日)
- 2025年10月21日 建設マスター・建設ジュニアマスターを顕彰!~優秀な技術・技能を有する建設技能者を称えます~
- 2025年10月2日 令和7年度「建設業取引適正化推進期間」の取組について~みんなで守る適正取引~
- 2025年08月12日 改正建設業法「労務費の基準」説明会の開催について(令和7年9月19日)
- 2025年07月25日 令和6年度建設業法令遵守推進本部の活動結果の概要と令和7年度の活動方針について
- 2025年04月24日 入札契約適正化相談窓口について(※相談シートはこのページ下から)
- 2025年01月27日 建設工事における労働災害防止及び一人親方に関する説明会(令和7年2月19日)
- 2024年11月05日 建設業法令遵守等講習会の開催について(令和6年12月3日)
- 2024年10月11日 建設マスター・建設ジュニアマスターを顕彰!~優秀な技能・技術を持つ建設技能の承継に向け~
- 2024年10月01日 令和6年度「建設業取引適正化推進期間」の取組みについて~みんなで守る適正取引~
- 2024年08月01日 第三次・担い手3法に関する説明会の開催について(令和6年8月29日)
- 2024年07月24日 令和5年度建設業法令遵守推進本部の活動結果の概要と令和6年度の活動方針について
- 2023年度分まで
1.建設業の許可について
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事(請負代金が500万円未満など)のみを請け負って営業しようとする場合を除いて、建設業の許可が必要です。
廃業届の提出による建設業許可の取消処分の公告(違法行為に基づく許可取消ではありません。)
廃業届の提出があったため、建設業許可を取消した建設業許可業者について、建設業法第29条の5第1項の規定に基づき、以下のとおり公告します。
一部廃業した業者(建設業許可の29業種のうち、一部の業種について許可要件を欠いた業者等)も含まれますので、この場合は取消していない許可業種については引続き許可を有しています。
事実上の営業を継続している業者も含まれます。建設業法上、建設業許可が無くとも軽微な建設工事(工事1件の税込の請負金額が500万円に満たない工事(建築一式工事にあたっては、1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事))を行うことができます。
2.経営事項審査について
経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。公共工事の各発注機関が行う競争入札参加資格審査は、客観的事項と主観的事項の審査結果により格付け等が決定されますが、このうち客観的事項の審査が経営事項審査です。
3.建設業の社会保険加入対策について
○沖縄県建設業社会保険加入推進地域会議
これまで建設業界と行政が一体となって進めてきた社会保険加入対策について、より地域に根ざした取組として徹底を図っていくため、社会保険の加入に積極的に取り組む沖縄県内の建設企業を対象に開催したものです。
4.建設業者の経営支援等について
〇中間前払金制度
中間前払金制度とは、当初の前払金4割に加え、さらに2割の工事請負代金を受け取ることができる制度です。
〇発注者のメリット
・出来高検査を行う必要がないため、現場を止める必要がありません。
・部分払と比べて、書類審査の負担が軽減されます。
〇受注者のメリット
・出来高検査を行う必要がないため、煩雑な資料作成が不要です。
・保証料率が一律0.065%のため、安いコストで資金調達が図れます。
〇建設産業生産性向上支援事業
国土交通省では、中小・中堅の建設企業及び建設関連企業(測量業、建設コンサルタント及び地質調査業)を対象として、「建設産業生産性向上支援事業」を実施します。
〇地域建設業経営強化融資制度
中小・中堅建設企業が、公共工事等の発注者に対して有する工事請負代金債権を担保に事業協同組合等又は一定の民間事業者から出来高に応じて融資を受けられるとともに、保証事業会社の保証により、工事の出来高を超える部分についても金融機関から融資を受けることが可能です。
〇下請債権保全支援事業
下請建設業企業等が元請建設企業に対して有する債権(手形を含む)について、ファクタリング会社が支払の保証を行うことにより、下請建設企業等の債権保全を支援します。
〇九州・沖縄地域における建設産業再生プログラム
中小・中堅建設業の支援強化をねらいとした九州地方産業再生協議会を設置し、九州・沖縄地域の各行政機関の支援制度を
とりまとめました。
5.建設業法令遵守等について
○沖縄総合事務局建設業法令遵守推進本部
沖縄総合事務局開発建設部では、平成19年3月に建設業法令遵守推進本部を設置し、建設生産物の品質を確保するとともに、技術と経営に優れた企業が伸びることができる環境整備を図るため、建設業における法令遵守に関する取組みを行っています。
○10・11・12月は「建設業取引適正化推進期間」です!
○駆け込みホットライン
駆け込みホットラインは、主に国土交通大臣許可業者を対象に建設業に係る法令違反行為の情報(通報)を受け付けます。
全国共通ナビダイヤル 0570-018-240(イハン・ツウホウ)
受付時間/10:00~12:00、13:30~17:00(土日・祝祭日・閉庁日を除く)
○建設業フォローアップ相談ダイヤル
発注者には言いにくいことや、公共工事の施工現場で事業者が直面する困難な実態などについて、元請事業者、下請事業者など様々な立場の事業者から現場の生の声を受け付けます。
全国共通ナビダイヤル 0570-004976(マルマルヨクナロウ)
受付時間/10:00~12:00、13:30~17:00(土日・祝祭日・閉庁日を除く)
○手形期間の短縮について
6.監督処分基準について
7.建設産業総合ホームページ「建設現場へGO!」
「建設産業について知りたい」「建設産業を学びたい」「建設産業で働きたい」方々に向けたお役立ち情報が満載ですので是非ご覧ください!
8.中堅・中小建設業海外展開推進協議会(JASMOC)について
9.地方公共団体の入札契約適正化について
10.物流効率化法関係について
物流は、国民生活・経済活動を支える社会インフラです。何も対策を講じなければ輸送力不足が生じる可能性を踏まえ、物流の持続的成長を図るため、荷主・物流事業者に対する規制的措置が定められました。
すべての荷主・物流事業者に、物流効率化のために取り組むべき措置の努力義務が課せられます。
令和8年4月1日より、一定規模以上の特定事業者に対し、特定事業者の指定の届出、物流統括管理者の選任、中長期計画の策定や定期報告等が義務付けられました。
具体的には、前年度(4月~3月)の取扱貨物の重量が、9万トン以上である場合は、建設業者であっても、特定荷主の指定の届出等を行う必要があります。(沖縄県内に本社を置く建設業者に限る。)
貨物には、工事のために使用する資材や、砕石、土砂や重機なども含まれます。前年度取扱貨物の重量が、9万トン以上であるかご確認いただき、該当する場合は当局へ届出をお願いいたします。
詳細は、以下「物流効率化法」理解促進ポータルサイトをご覧ください。(取扱貨物の算出方法も掲載されております。)
https://www.revised-logistics-act-portal.mlit.go.jp/
建設業者向けに、荷主の考え方のパターン集を作成しておりますのでこちらもご覧ください。
建設業者向け荷主の考え方のパターン集
届出等の全ての手続きは、原則としてシステムによるオンラインで行っていただきます。
(初期設定としてe-Govアカウント登録、アプリケーションのインストールが必要です。)
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建設業者向け物効法Q&A
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