

総務部では、局内の総務・人事・会計及び監査に関する業務のほか、局の所掌事務に関する総合調整、沖縄振興計画の作成及び推進、駐留軍用地の返還に係る跡地利用、位置境界の明確化、独占禁止法等の運用、北部振興事業の支援、行政情報化の推進、情報公開に関する業務を行っています。これらの業務を円滑に実施するため、総務部には総務課、人事課、会計課、調査企画課、跡地利用対策課及び公正取引室の5課1室並びに振興企画官、調査官、監査官、情報管理官及び庁舎管理官が置かれています。
局の所掌事務の総合調整、局の行政の考査、局議の庶務、局の広報、公文書類の審査・進達・接受・発送・編集・保存、局の防災体制の整備などの仕事を行っています。
また、情報公開窓口等を設置し、開示請求、相談等の受付、開示請求者への開示の通知及び実施を行っています。
職員の任免、給与、服務、人事、研修、福利厚生、共済組合などの仕事を行っています。
経費及び収入の予算、決算及び会計、行政財産及び物品の管理、建築物の営繕などの仕事を行っています。
経済動向、産業振興、離島振興、雇用労働情勢などの沖縄振興計画に関する重要な事項(他部に属さないもの)について調査を実施するとともに、沖縄振興計画の実施のために必要な仕事を行っています。
● 駐留軍用地の返還に係る跡地利用に関する仕事を行っています。
沖縄には、平成24年1月1日現在で、33施設、23,176haの米軍施設・区域(一時使用施設を含む)が所在しており、その面積は県土面積の 約10%、沖縄本島だけでみると約18%を占めています。米軍施設・区域のほとんどが人口、産業が集中している沖縄本島地域に集中していることは、土地利用上大きな制約となっているほか、県民生活に様々な影響を及ぼしています。
返還跡地の有効利用を図ることは、これからの沖縄の振興を進めるに当たって重要な課題であり、地権者や地元自治体、地域住民にとって発展の可能性が大きな地域になるように、それぞれの関係者の創意工夫が求められているところであり、それに対する国や県の一層の支援も求められています。
跡地利用対策課では、駐留軍用地跡地の利用の推進を図るため、跡地利用関連情報データベースである跡地利用支援システムの開発整備や土地区画整理事業等の専門家をアドバイザーやプロジェクト・マネージャーとして派遣する市町村支援事業等を行っています。
また、市町村等の関係機関と相互に連携・協力を図るため跡地関係連絡会議等を開催しているほか、地元自治体が跡地利用計画を策定するために設置している策定委員会等に参画するなど、沖縄県及び跡地関係市町村の取組を積極的に支援しています。
● 位置境界不明地域の位置境界明確化調査などの仕事を行っています。
沖縄県には、太平洋戦争による破壊等によって土地の形質が変更されたり、戦前の登記簿・公図などが滅失したため、土地の位置境界が不明確になった地域が本島中南部を中心に広範囲に存在しています。
このため、昭和52年5月に「沖縄県の区域内における位置境界不明地域の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和52年法律第40 号)」が公布され、その解決を図ることとなりました。同法の規定に基づき内閣府所管の位置境界不明地域として、19市町村25.09平方キロメートルが指定されています。
位置境界明確化調査は、関係土地所有者全員の合意を得て進めるという、いわゆる集団和解方式により行われており、確認が得られた土地については、国土調査法の地籍調査に準ずる調査を行い、その結果について国土交通大臣による認証に準ずる指定を受け、登記に反映するものです。
なお、内閣府では、各筆の土地の位置境界を明らかにする事務などは沖縄県知事に委任し、県と協力して、これらの土地の位置境界の明確化調査などを実施しています。
指定面積
25.09
調査面積
24.5894
認証面積
24.5141
99.69%
認証保留面積
0.0019
0.01%
未合意面積
0.0734
0.30%
(注)指定面積25.09平方キロメートルと調査面積24.5894平方キロメートルの差は、測量の誤差等である。
● その他の仕事
跡地利用や位置境界明確化などのほか、次の仕事を行っています。
1 沖縄米軍基地所在市町村に関する懇談会提言に基づく市町村提案プロジェクト(いわゆる「島懇事業」)について、市町村の跡地利用との関連から情報収集を行っています。
2 沖縄県内で毎年数多く発見されている不発弾の対策のための協議会に参加しています。
3 太平洋戦争中に米潜水艦の魚雷を受け沈んだ学童疎開船対馬丸の学童遺族への特別支出金の支給についての仕事を行っています。
公正取引室は、公正取引委員会事務総局の各地方にある事務所が所掌する業務を行う組織として設けられ、沖縄県における独占禁止行政を担当しています。
公正取引室が運用している法律は次の3つです。
1 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法)
2 「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)
3 「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)
独占禁止法は、経済運営の秩序を維持するための企業活動の基本的ルールを定めた法律で、公正で自由な競争を阻害する行為を規制しています。規制している主な行為は、事業者間や業界団体で価格や販売数量などを取り決めるカルテルなどの「不当な取引制限」、競争企業の事業活動を支配したり排除する「私的独占」、ボイコットや不当廉売、再販売価格維持などの「不公正な取引方法」などです。
下請法は、下請取引における発注者(親事業者)の優越的地位の濫用行為を規制しています。例えば、下請代金の支払遅延、正当な理由のない返品・値引きなどを親事業者の禁止行為としています。
景品表示法は、虚偽、誇大表示や過大な景品付販売を規制しています。例えば、商品などが実際のものより著しく優良あるいは有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示を禁止し、また、景品の限度額を定めて、過大な景品類の提供を禁止しています。
総務部の所掌事務に関する重要事項の企画、立案及び調査並びに関係行政機関等との連絡調整に関する仕事を行っています。
職員団体との交渉、相談対応などの仕事を行っています。
会計の監査及び会計事務の指導などの仕事を行っています。
局内のネットワークの管理、セキュリティの維持等に努めるとともに、行政情報化の推進に係る業務のうち、重要事項についての企画、立案及び関係行政機関等との総合調整に関する仕事を行っています。
局内の庁舎及び那覇第二地方合同庁舎の管理並びに那覇第二地方合同庁舎の維持管理に必要な物品の管理に関する仕事を行っています。