資格に関する再交付・書換申請(施工管理技士・浄化槽設備士)
お知らせ
【合格証明書の本籍の記載について】
施工技術検定規則の改正により、令和6年4月1日以降に交付される合格証明書については、本籍の記載がなくなりました。
これに伴い、本籍にのみ変更があった場合の書換申請は不要です。
詳しくはこちら をご参照ください。
申請について
沖縄総合事務局開発建設部では、以下の資格等に関する申請(再交付・書換等)を受け付けております。
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【建設業法に基づく技術検定】
・建設機械施工技士 (防災課) |
【浄化槽法に基づく資格】 ・浄化槽設備士(技術管理課) |
*平成31年4月1日以降交付の証明書(新規交付、再交付、書換)については、契印の押印を省略しております。
*注意事項をお読みいただき、必要な書類を以下によりダウンロードしてご利用ください。
注意事項
・施工管理技士は個人資格であるため、必ず合格者本人が申請を行ってください。会社、行政書士等による申請は一切受付いたしません。
・不正に取得した合格証明書を利用して、経営事項審査の申請や建設業の許可を受けたり、不正に合格証明書を取得した者を主任技術者や監理技術者として配置した場合は、建設業法違反で30万円以下の罰金と処罰となります。よって後日、合格証明書が発見された場合は、発見された合格証明書を当職宛てに確実に返却してください。
・経営事項審査の申請や監理技術者資格者証の交付にあたり、合格証明書を偽造し申請した場合は、有印公文書偽造で懲役1年以上の刑罰が課せられます。
・再交付が2回目以降の申請者に対しては、申請者本人に対し、面談により事情を聴取する場合があります。
