鉱業法に基づく特定区域の指定及び特定開発者の募集について
平成30年5月25日
沖縄総合事務局
経済産業部
経済産業省においては、国が国内資源を適切に維持・管理し、適切な主体による合理的な資源開発を行うことを目的として、鉱業法に基づく特定区域制度を設けています。
この度、特定区域制度に基づき特定区域を指定するとともに、当該特定区域における特定鉱物を開発する主体(特定開発者)を募集しますので、お知らせします。
当該特定区域の指定及び特定開発者の募集の詳細は、下記実施要項等をご確認ください。
鉱業法第38条第1項の規定に基づく特定区域の指定及び特定区域を表示する図面(PDF)
お問い合わせ先
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部地域経済課 担当者:知念、與古田
TEL:098-866-1757 FAX:098-860-3710