製品安全
- 特定輸入事業者様向け特設ページが公開されました「海外事業者の方々も届出の対象になります!」(経済産業省ホームページ)
更新日:2025年 10月 06日
- 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈が一部改正されました。(経済産業省ホームページ)
更新日:2025年 10月 06日
- 消費生活用製品安全法 法令業務実施ガイドが更新されました。(経済産業省ホームージ)
更新日:2025年 10月 06日
- 消費生活用製品安全法特定製品関係の運用及び解釈についてが改正されました(経済産業省ホームページ)
更新日:2025年 10月 06日
- 製品安全4法改正に関するFAQが更新されました(経済産業省ホームページ)
更新日:2025年 10月 06日
- 乳幼児用玩具についての特設ページが公開されました「玩具に対して新しい規制が導入されます」(経済産業省ホームページ)
更新日:2025年 04月 24日
- 第2回 製品安全4法改正ブロック別説明会を開催します!
更新日:2025年 01月 23日
消費経済室では、消費生活の安全の確保を図ることを目的として、製品安全の確保(電気用品・消費生活用製品・ガス用品・液化石油ガス用品)、品質表示の適正化 (家庭用品品質表示法)に関する業務を行っています。
【目次】お知らせ
製品安全4法
消費生活用製品安全法
電気用品安全法
ガス事業法
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
家庭用品品質表示法
保安ネット
関連リンク
お知らせ
製品安全4法
身の回り品の製品の安全について、危害発生のおそれがある製品(PSマークの対象製品)を指定し、製造・輸入事業者に対して国が定めた技術基準の遵守を義務付ける下記4つの法律を総称して、「製品安全4法」と呼んでいます。
・消費生活用製品安全法
・電気用品安全法
・ガス事業法
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
製品安全4法では、製品の市場投入前に、事業者に対して、製品の安全性に関する技術基準への適合等を求める「事前規制」 と、市場投入後に、重大製品事故を認知後、10日以内に消費者庁へ報告しなければならない等の対応やリコールを求める等の「事後規制」の2つの側面から措置を行っています。
*製品安全4法は、令和6年に改正(令和7年12月25日施行)されました。
消費生活用製品安全法の一部改正について(経済産業省ホームページ)
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の概要版
・海外事業者の規制対象化について 日本語版 中国語版(中文)
・乳幼児用玩具の規制について
日本語版 中国語版(中文)
○関連リンク
製品安全ガイド(経済産業省ホームページ)
製品安全法令の概要(経済産業省ホームページ)
特定輸入事業者向け特設ページ (経済産業省ホームページ)
消費生活用製品安全法

消費生活用製品安全法は、消費生活用製品により起こりうる怪我、火傷、死亡などの人身事故の発生等を未然に防ぎ、消費者の安全と利益を保護することを目的として制定された法律です。
*消費生活用製品とは(経済産業省ホームページ)
消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を特定製品として指定し、特定製品のうち、特定製品の製造又は輸入の事業を行う者の中に安全性の確保が十分でない者がいると認められる製品は、特別特定製品として指定しています。
特定製品の製造又は輸入、及び販売の事業を行う者は、PSCマークが付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならないとされています。
○関連リンク
消費生活用製品安全法(経済産業省ホームページ)
消費生活用製品安全法 法令・通達 (経済産業省ホームページ)
消費生活用製品安全法 法令業務実施ガイド(経済産業省ホームページ)
消費生活用製品安全法 届出・申請・検査機関(経済産業省ホームページ)
流通後規制(経済産業省ホームページ)
製品事故の報告(経済産業省ホームページ)
○トピック
乳幼児用玩具についての特設ページが公開されました「玩具に対して新しい規制が導入されます」(経済産業省ホームページ)
子育て中のお父さん・お母さん 出産祝いを贈りたいあなた お子様のおもちゃ・ベビーベッドを購入する際は「子供PSCマーク」をご確認ください!

小売店・販売事業者の皆さまへ 乳幼児用玩具(3歳未満向け玩具)に対する新たな制度が始まります!

電気用品安全法

電気用品安全法は、電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としています。
電気用品安全法では、電気事業法にいう一般電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料である「電気用品」のうち、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品を「特定電気用品」として指定し、その他「電気用品」であって「特定電気用品」以外の電気用品を「特定以外の電気用品」として指定しています。
(特定電気用品) (特定以外の電気用品)
電気用品の製造または輸入事業を行うには、国への事業届出、基準適合確認、自主検査を行い、販売にあたっては、適合性検査の受検(特定電気用品の場合に限る)、表示(PSEマーク、事業者名、定格電流等)を行わなければなりません。
製造または輸入事業を行わず、販売のみを行う場合には表示を確認しなければなりません。
○関連リンク
電気用品安全法(経済産業省ホームページ)
電気用品安全法 法令・通達(経済産業省ホームページ)
電気用品安全法 販売事業者ガイド(経済産業省ホームページ)
電気用品安全法 届出・申請等様式(経済産業省ホームページ)
製品事故の報告・リコール情報(経済産業省ホームページ)
○トピック
電気用品安全法の技術基準解釈見直しアクションシートの公表について(経済産業省ホームページ)
ガス事業法

ガス事業法は、ガス事業の運営を調整することによって、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによって、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的としています。
都市ガス用の器具のうち、ガス瞬間湯沸器・ガスストーブ・ガスバーナー付きふろがま、ガスふろバーナー・ガスこんろの5品目については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSTGマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時には、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられているガス用品と、構造・使用条件・使用状況等からみて特に災害の発生のおそれが多いと認められるため、第三者機関の検査が義務付けられている特定ガス用品があります。
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律は、一般消費者等に対する液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もって公共の福祉を増進することを目的としています。
液化石油ガス(LPガス)用の器具等のうち、調整器・カートリッジガスこんろ・一般ガスこんろ・瞬間湯沸器・高圧ホース・バーナー付ふろがま・ふろがま・ふろバーナー・ストーブ・ガス栓・ガス漏れ警報器・低圧ホース・対震自動ガス遮断器の13品目については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSLPGマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時には、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられている液化石油ガス器具等と、構造・使用条件・使用状況等からみて特に災害の発生のおそれが多いと認められるため、第三者機関の検査が義務付けられている特定液化石油ガス器具等があります。
家庭用品品質表示法
家庭用品品質表示法は、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、これにより消費者が商品の購入をする際に適切な情報提供を受けることができるように制定された法律です。
家庭用品品質表示法(消費者庁HPリンク)
保安ネット

保安ネットは、製品安全4法(※)の一部届出及び申請をインターネット上で作成・提出することが可能なシステムです。
インターネット環境があれば、テレワークでも手続きが可能となります。
また, これまで紙の届出書及び申請書をご郵送、ご持参頂いていたコストも削減される他、届出・申請内容に不備等があった場合は、経済産業省等職員から保安ネットを経由してコメントが届くため、手続き完了までの時間短縮にもなります。
(※)電気用品安全法、消費生活用製品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、ガス事業法
