貨物利用運送事業(第1種・第2種)について

1.事業を行うにあたって、お読み下さい

第1種貨物利用運送事業の『新規登録』『変更登録』『変更届出』を行いたい

第1種利用運送事業の『廃止』をしたい

第2種貨物利用運送事業の『変更認可申請』『変更届』を行いたい

一本化様式による『届出』をしたい」(一括して届出できます。使用できる範囲をご確認ください。)

運賃料金届出の様式を知りたい

書類の宛先を知りたい

2.【公示 処理方針】貨物利用運送事業の登録及び許認可等に関する処理方針について

3.定期報告について(事業者は毎年提出しなくてはなりません。)

貨物利用運送事業の許可、登録事業者は、「事業報告書及び事業実績報告書」を毎年提出しなければなりません。(貨物利用運送事業報告規則第2条)

報告様式