営繕監督保全室
営繕とは、「建築物の営造と修繕」のことをいい、建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替等の工事を指します。
営繕監督保全室は国家機関の建築物(官庁施設)の営繕として、主に次の業務を行っています。
- 営繕工事の監督に関する業務
- 官庁施設の保全指導に関する業務
● 営繕工事の監督をしています。
契約書、仕様書、設計図に従って施工されているか、要求した性能・仕様を満たしているか、工事受注者が進める工事について、建築の専門家である「営繕職員」が、第三者の目で材料や施工状況等の確認・検査を行っています。

● 官庁施設の保全指導をしています。
各省庁の施設管理者が行う、施設の保全業務(点検・保守や運転・監視等)について、建築の専門家である「営繕職員」が施設機能の適正な維持のために、保全業務の指導を行っています。
当室では沖縄県内全ての国家機関の保全状況について、データベースを通してタイムリーに把握し、それに基づいた効果的な保全指導を行っています。

