資格に関する申請(施工管理技士)
お知らせ
【令和7年度 建築・電気工事・管工事施工管理技術検定合格証明書の新規交付申請
手続きのご案内】
・合格証明書の交付を受けるためには申請手続きが必要です。
下記「新規交付申請手続きのご案内」を確認の上、申請〆切日(必着)までに申請
してください。
申請〆切日・発送予定日一覧
※合格発表日以降随時更新
手続きのご案内】
・合格証明書の交付を受けるためには申請手続きが必要です。
下記「新規交付申請手続きのご案内」を確認の上、申請〆切日(必着)までに申請
してください。
申請〆切日・発送予定日一覧
※合格発表日以降随時更新
【合格証明書の新規発行手続きを行われた方へのお知らせ】
・技術検定合格後、合格証明書受領までの期間は指定試験機関が通知する合格通知書でも
合格確認が可能です。ただし、合格通知書は合格証明書発行までの暫定的な確認手段で
あり、合格の確認は合格証明書で行うことを原則としています。
・技術検定合格後、合格証明書受領までの期間は指定試験機関が通知する合格通知書でも
合格確認が可能です。ただし、合格通知書は合格証明書発行までの暫定的な確認手段で
あり、合格の確認は合格証明書で行うことを原則としています。
新規交付手続きのご案内
◆1級及び2級建築施工管理技術検定
新規交付申請手続きのご案内(令和7年度1級及び2級建築施工管理技術検定)
◆1級及び2級電気工事施工管理技術検定
新規交付申請手続きのご案内(令和7年度1級及び2級電気工事施工管理技術検定)
◆1級及び2級管工事施工管理技術検定
新規交付申請手続きのご案内(令和7年度1級及び2級管工事施工管理技術検定)
★申請期間を過ぎた場合も随時申請可能ですが、送付先が異なりますのでご注意ください。
新規交付申請手続きのご案内(令和7年度1級及び2級建築施工管理技術検定)
◆1級及び2級電気工事施工管理技術検定
新規交付申請手続きのご案内(令和7年度1級及び2級電気工事施工管理技術検定)
◆1級及び2級管工事施工管理技術検定
新規交付申請手続きのご案内(令和7年度1級及び2級管工事施工管理技術検定)
★申請期間を過ぎた場合も随時申請可能ですが、送付先が異なりますのでご注意ください。
【合格証明書発送簡易書留追跡関連について】
・下記検定の発送済みの合格証明書につきましては、郵便局の郵便追跡サービスで発送状況の
確認ができますので、必要に応じてご利用ください。
【簡易書留追跡データ】(発送日以降に順次掲載)
管工事1級一次(第1回受付分)
管工事1級一次(第2回受付分)
管工事2級一次・前期(第1回受付分)
管工事2級一次・前期(第2回受付分)
建築1級一次(第1回受付分)
建築1級一次(第2回受付分)
建築1級一次(第3回受付分)
建築2級一次・前期(第1回受付分)
建築2級一次・前期(第2回受付分)
電気工事1級一次(第1回受付分)
電気工事1級一次(第2回受付分)
電気工事1級一次(第3回受付分)
電気工事2級一次・前期(第1回受付分)
電気工事2級一次・前期(第2回受付分)
・下記検定の発送済みの合格証明書につきましては、郵便局の郵便追跡サービスで発送状況の
確認ができますので、必要に応じてご利用ください。
【簡易書留追跡データ】(発送日以降に順次掲載)
管工事1級一次(第1回受付分)
管工事1級一次(第2回受付分)
管工事2級一次・前期(第1回受付分)
管工事2級一次・前期(第2回受付分)
建築1級一次(第1回受付分)
建築1級一次(第2回受付分)
建築1級一次(第3回受付分)
建築2級一次・前期(第1回受付分)
建築2級一次・前期(第2回受付分)
電気工事1級一次(第1回受付分)
電気工事1級一次(第2回受付分)
電気工事1級一次(第3回受付分)
電気工事2級一次・前期(第1回受付分)
電気工事2級一次・前期(第2回受付分)
申請について
沖縄総合事務局開発建設部では、以下の資格等に関する申請(再交付・書換等)を受け付けて
おります。
おります。
|
【建設業法に基づく技術検定】
・建設機械施工技士 |
【浄化槽法に基づく資格】 ・浄化槽設備士 |
*受付対象は、沖縄県にお住まいの方となっております。
*平成31年4月1日以降交付の証明書(新規交付、再交付、書換)については、契印の押印を省略しております。
*注意事項をお読みいただき、必要な書類を以下によりダウンロードしてご利用ください。
施工管理技士合格証明書の再交付・書換申請について*平成31年4月1日以降交付の証明書(新規交付、再交付、書換)については、契印の押印を省略しております。
*注意事項をお読みいただき、必要な書類を以下によりダウンロードしてご利用ください。
申請・問合せ先
よくある質問
注意事項
・施工管理技士は個人の資格であるため、必ず合格者本人が申請を行ってください。会社、行政書士等による
申請は一切受付いたしません。
・不正に取得した合格証明書を利用して、経営事項審査の申請や建設業の許可を受けたり、不正に合格証明書を
取得した者を主任技術者や監理技術者として配置した場合には、建設業法違反で30万円以下の罰金・処罰と
なります。よって後日、滅失した合格証明書が見つかった場合は、速やかに当局宛に返却して下さい。
・経営事項審査の申請や監理技術者証の交付にあたり、合格証明書を偽造し申請した場合は、有印公文書偽造で
懲役1年以上の刑罰が科せられます。
・交付が2回目以降の申請者に対しては、申請者本人に対し面談により事情を聴取する場合があります。
申請は一切受付いたしません。
・不正に取得した合格証明書を利用して、経営事項審査の申請や建設業の許可を受けたり、不正に合格証明書を
取得した者を主任技術者や監理技術者として配置した場合には、建設業法違反で30万円以下の罰金・処罰と
なります。よって後日、滅失した合格証明書が見つかった場合は、速やかに当局宛に返却して下さい。
・経営事項審査の申請や監理技術者証の交付にあたり、合格証明書を偽造し申請した場合は、有印公文書偽造で
懲役1年以上の刑罰が科せられます。
・交付が2回目以降の申請者に対しては、申請者本人に対し面談により事情を聴取する場合があります。
