内閣府 沖縄総合事務局 - 宅地建物取引業

宅地建物取引業

お知らせ【令和6年5月25日から、国土交通大臣免許について、提出先などが変わります。】

〇経由事務の廃止

    国土交通大臣免許の都道府県経由事務が廃止され、直接沖縄総合事務局へ提出することとなります。
    (提出部数 正本1部、副本1部。ただし受付印を押印した副本を返送希望の場合は、別途返送用1部と
       返送先記載の切手付封筒を同封ください。)
    ※法第50条第2項の届出は、沖縄総合事務局に加え、沖縄県へも別途提出が必要です。
    提出先:〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
                那覇第2地方合同庁舎2号館 沖縄総合事務局 開発建設部 建設産業・地方整備課 鑑定評価指導係

〇電子申請

    紙媒体での提出の他、オンラインでも申請可能となります。
       ただし、新規・更新・管理換えの電子申請につきましては、別途郵送により免許
    申請書第五面(登録免許税領収証書又は収入印紙を貼付)並びに「490円切手を
    貼付した免許証送付用封筒(角形2号)」又は「レターパック」の提出が必要です。
    不動産:宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について-国土交通省(mlit.go.jp)

【お問い合わせ先】
沖縄総合事務局 開発建設部 建設産業・地方整備課
TEL 098-866-0031(代表) 098-866-1910(直通)
FAX 098-861-9926

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