区画整理事業

※出典:「なはしんとしん」パンフレット(都市再生機構)
土地区画整理事業とは
土地区画整理法第2条に「都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図る為、(中略)土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」と定義され、同法第1条に「健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資すること」とその目的が定められている。
土地区画整理事業の目的
- 密集市街地の解消
- 中心市街地の活性化
- 商業、業務等の拠点市街地の形成
- スプロール地区の公共施設の早期整備
- 地震、火災等の災害復興
- 新たな住宅宅地の開発
- 流通業務市街地の整備
- 工業団地の整備
- 研究学園都市の整備
更に単一の目的でなく、これら複数の目的を兼ね備えた場合等多様なものがある。
土地区画整理事業のしくみ
- 土地区画整理事業は、道路等の基盤整備や整形化等に伴う土地の増進分を減歩という形で土地を提供してもらう。
- 換地によって土地の位置が変わっても、新たな土地取得とは見なされないため、税金がかからない。
- 直接買収方式の事業のように残地の問題が発生しない。

H24年度の県内での事業箇所
- 都市基盤施設の立ち遅れた既存密集地において、防災機能の向上と併せて快適な住環境の形成を図る。
(安慶名地区・佐真下第二地区、竹原地区) - 都市化が著しくスプロール化が懸念される市街地周辺地域において、都市基盤施設の整備改善と良好な宅地供給を行い健全な市街地形成を図る。
(浦添南第一区・浦添南第二地区・津嘉山北地区・南上原地区・伊覇地区・西原西地区) - 基地返還跡地と周辺市街地が一体となって良好な市街地形成を図り、基地跡地の早期有効利用を促進する。
(桑江伊平地区・大湾東地区)
