内閣府 沖縄総合事務局 - 市街地再開発事業

市街地再開発事業

 モノレール旭橋駅周辺地区1  モノレール旭橋駅周辺地区2
モノレール旭橋駅周辺地区

事業目的

都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る。

事業の仕組み

  • 敷地を共同化し高度利用することにより、公共施設用地を生み出す
  • 従前権利者の権利は、原則として等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられる(権利床)
  • 高度利用によって新たに生み出された床(保留床)を処分し事業費に充てる
 市街地再開発事業の実施

事業の種類

  1. 第一種市街地再開発事業 <権利変換方式>

    権利変換手続きにより、従前建物、土地所有者等の権利を再開発ビルの敷地や床に関する権利に原則として等価で変換する。

  2. 第ニ種市街地再開発事業 <管理処分方式(用地買収方式)>

    公共性・緊急性が著しく高い事業で、一旦施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その代償に代えて再開発ビルの床を与える。

交付対象

    ● 調査設計計画費

    ● 土地整備費

    ● 共同施設整備費

施行者

個人施行者、再開発会社、市街地再開発組合、地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社

*住宅局においては、個人施行者、再開発会社、市街地再開発組合、都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行するもののうち、幹線道路・駅前広場等の重要な公共施設の整備を伴わない事業を所掌。

交付率

助成対象事業費の1/3かつ、地方公共団体の補助する額の1/2以内