地域優良賃貸住宅制度
制度目的
制度概要
住宅に関する基準
| 戸 数 | 1戸以上 (新規建設型の場合は5戸) |
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規 模 |
25m2(居間、食堂等を共同利用する場合は18m2、高齢者居住安定確保計画に別の基準を定めた場合は当該基準、戸建空き家等を子育て仕様に改修した地域優良賃貸住宅(以下「地域優良賃貸住宅(子育て支援タイプ)」という。)とする場合は、75m2(共同住宅の場合は55m2))以上 |
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構 造 |
以下の①又は②のいずれか ①耐火構造、準耐火構造又は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号)第1条第2号に規定する準耐火構造の住宅であること ②防火上・避難上の支障がないものとして都道府県知事が認める構造の住宅であること |
| 家 賃 | 近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと |
| 管理期間 |
原則として10年以上 ※転用型については、10年以内で地方公共団体が定める期間以上とする |
※認定基準詳細については、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第160号)
入居者資格
地域優良賃貸住宅制度は、子育て世帯等各地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯を施策対象とし、整備費助成及び家賃低廉化助成を通じて良質な賃貸住宅の供給を促進することを目的とする。
| 収入分位 | 70パーセント以下 |
| 世帯要件 | 子育て世帯※同居者に妊娠している者がいる場合を含む) |
| 新婚世帯 | |
| 高齢者世帯 | |
| 障害者等世帯 | |
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災害により滅失していた住宅に居住していた者 (※当該災害の発生から3年間に限る) |
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| 災害等特別な事情がある世帯で、地域住宅計画等に定めるもの | |
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入居者 選定方法 |
入居者の選定方法そのほか賃貸の条件が適正に定められるもの |
国による補助の対象
1. 地域優良賃貸住宅の建設費等
国は、事業主体等に応じた額を限度として、地方公共団体が助成等を行う費用の原則50%を社会資本整備総合交付金等により助成することができる
イ. 地方公共団体が以下のいずれかの者に対し、建設、買取り又は改良に要する費用を補助する事業
(1)地域優良賃貸住宅(民間建設)又は地域優良賃貸住宅(公社建設)の建設を行う者
(2)地域優良賃貸住宅(公社改良)の改良を行う者
(3)地域優良賃貸住宅(民間買取・借上後改良)又は地域優良賃貸住宅(公社買取・借上後改良)の買取り若しくは改良を行う者
(4)地域優良賃貸住宅(公共買取)の建設又は買取りを行った後、一定期間維持又は管理する民間事業者(住宅の建設又は買取を行い、一定期間維持
又は管理した後に、地方公共団体が当該住宅の所有権を取得する方式による場合に限る。)
(5)地域優良賃貸住宅活用予定住宅を含む住棟の改良を行う地方住宅供給公社
ロ. 地方公共団体が実施する以下のいずれかの事業
地域優良賃貸住宅(公共建設)の建設、地域優良賃貸住宅(公共転用又は改良)の改良又は地域優良賃貸住宅(公共買取・借上後改良)、地域優良
賃貸住宅(公共買取)若しくは地域優良賃貸住宅(公共借上)の買取り若しくは改良を行う事業
2. 家賃低廉化のための助成
地域優良賃貸住宅に、対象世帯が入居する際に、地方公共団体が供給計画の認定を受けた事業主体に対して家賃低廉化のための補助を行う場合、社会
資本整備総合交付金、地域住宅交付金等により地方公共団体に対して助成を行う。
