内閣府 沖縄総合事務局 - 防災街区整備事業

防災街区整備事業

事業目的

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づき、密集市街地の防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、建築物への権利変換による土地・建物の共同化を基本としつつ、個別の土地への権利変換を認める柔軟かつ強力な事業手法を用いながら、老朽化した建築物を除却し、防災性能を備えた建築物及び公共施設の整備を行う。



事業内容(交付率)

  1. 調査設計計画 (1/3)
  2. 土地整備 (1/3等)
  3. 共同施設整備 (1/3等)

   ※組合等が実施する地区公共施設の整備について、地方公共団体が費用負担する場合にあっては、1/2


法定要件

次の要件を満たす地区であること

  1. 特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画(特定防災街区整備地区に定められている事項が定められ、条例で規制される場合に限る)の区域内
  2. 耐火建築物(新耐震基準に不適合なものを除く)、準耐火建築物の延べ面積が全ての建築物の延べ面積の概ね1/3以下
  3. 建築基準法に不適合な建築物の数又は建築面積の合計が全ての建築物の数又は建築面積の合計の1/2以上 等


交付要件

住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)の整備地区内で事業が行われること。(助成については住宅市街地総合整備事業で行う。)


施行者

個人施行者、防災街区整備事業組合、事業会社、地方公共団体、都市再生機構 等

▶︎詳しくは国土交通省HP
▶︎防災街区整備事業の事業概要