街なみ環境整備事業
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| 首里金城地区 | 龍潭通り沿線地区 |
事業目的
住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づくり協定を結んだ住民が協力して、住宅、地区施設等の整備改善を行うことにより、ゆとりとうるおいのある住宅地区を形成する。
事業内容(交付率)
1. 協議会活動助成 (1/2)
2. 整備方針策定 (1/2)
3. 街なみ整備事業 (1/2または1/3)
イ. 事業計画策定ロ. 地区施設(道路、小公園、下排水等)整備
ハ. 地区防災施設(屋外消火栓、防火水槽等)整備
ニ. 生活環境施設(集会所等)整備
ホ. 空家住宅等除却
ヘ. 景観重要建造物整備
ト. 歴史的風致形成建造物整備
チ. その他国土交通大臣が必要と認める事項
4. 街なみ整備助成事業 (1/3)
門・塀等移設、修景施設等整備、共同建替等共同施設整備、景観重要建造物整備、歴史的風致形成建造物整備 等
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対象地域
① 街なみ環境整備促進区域
面積1ha以上かつ、イからハのいずれかの要件に該当する区域
イ. 接道不良住宅(幅員4m以上の道路に接していない住宅)率70%以上、かつ、住宅密度30戸/ha以上
ロ. 区域内の幅員6m以上の道路の延長が、道路総延長の1/4未満、かつ、公園、広場及び緑地の面積の合計が、区域面積の3%未満
ハ. 景観法による景観計画区域又は景観地区の一部又は全部を含む区域、歴史的風致維持向上計画の重点区域の一部若しくは全部を含む区域、
又は条例等により景観形成を図るべきこととされていること
② 街なみ環境整備事業地区
原則として、①の区域において、地区面積0.2ha以上かつ、区域内土地所有者等による街づくり協定が締結されている地区※ ただし、景観計画や景観地区、歴史的風致維持向上計画の重点区域、条例等が定められている場合、街づくり協定が締結されているものとみなす


