内閣府 沖縄総合事務局 - 狭あい道路整備等促進事業

狭あい道路整備等促進事業

 

事業目的

建築確認・不動産取引時のトラブル防止により老朽ストックの建替え等の建築活動の円滑化を図り、狭あい道路の解消による安全な住宅市街地の形成を図るため、地方公共団体が実施する狭あい道路の調査・測量、データベースの構築・運営、安全性を確保する必要性の高い箇所における整備費用等に対して補助を行う


対象経費

  1. 狭あい道路(※)情報整備等事業(ソフト事業)
    ● 狭あい道路に係る調査又は測量に要する費用
    ● 狭あい道路に係る分筆又は登記に要する費用
    ● 指定道路図、指定道路調書その他狭あい道路に関する図書の作成に要する費用
    ● 上記に係るデータベースの構築、運営又は公開に要する費用
    ● 狭あい道路拡幅整備促進計画その他狭あい道路の拡幅整備に係る計画の策定に要する費用
    ● 狭あい道路の拡幅整備に係る普及啓発に要する費用
    ※建築基準法42条2項または3項の指定を受けた道路、法上の指定を受けていない通路、法上の種別、位置が明確でない道路

  2. 狭あい道路拡幅整備事業(ハード事業)
    (ハード事業の実施には、狭あい道路拡幅整備促進計画の作成が必要)

    ● 狭あい道路拡幅整備、他の接道敷地との共同化、敷地の一部道路化及び敷地の路地状部分の拡幅等のために
        必要な道路若しくは敷地の測量、調査若しくは設計、分筆、登記、用地の取得、築造、舗装又はこれにより
        通常生ずる損失の補償に要する費用(ただし、他の接道敷地との共同化若しくは敷地の路地状部分の拡幅の
        ための用地の取得費用については利子相当分に限る)

    ● 狭あい道路拡幅整備、他の接道敷地との共同化、敷地の一部道路化及び敷地の路地状部分の拡幅等のために
        必要となる土地を供出するための門、堀、電柱等の工作物又は樹木等(以下「門、堀等」という。)について
        通常適当と認められる方法による除去又は移設及び老朽建築物について通常適当と認められる方法による除
        去に要する費用

    ● 門、塀等の新設に要する費用(ただし、既存の門、堀等の移設に要する費用を上限とする。)

交付対象(交付率)

  1. 地方公共団体(1/2)

  2. 民間事業者等(ハード事業のみ)(1/3)