空き家対策に関連する事業
空き家の現状
| 人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの 変化や産業構造の変化に伴い、居住その他の使用がなされ ていない空き家が年々増加しています。 空き家は、適切な管理がなされないまま放置すると防災、 衛生上の問題に加え、地域の景観を損ねるなど環境に対す る多方面への悪影響が懸念されます。地域住民の生命、身 体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図 り、あわせて空き家等の活用を促進するため、空き家等に 関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福 祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として「空家 等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という) が平成27年に制定されました。 |
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空家等対策の推進に関する特別措置法について
「空き家」とは、一般的には「誰も住んでいない家」のことをいいますが、空家法で定義される「空家等」は、「概ね年間を通して居住やその他利用がされていない建築物(住宅に限らない)」を対象としています。
空家法では、下記の状態が1つでも当てはまれば、自治体から「特定空家等」と認められることになり、所有者に適切に管理をするように助言や指導を行います。それでも改善が見られない場合は勧告や命令を行い、所有者が命令に従わなければ、罰則が適用されることがあります。
特定空家等
所有している又は相続予定である空き家をどうしたらいいのか分からない場合、自治体によっては空き家の相談窓口を設置し、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・宅地建物取引士等)や事業者(不動産業者・建築・リフォーム業者、解体業者等)の紹介などを行っている場合があるので、まずは自治体に相談してみましょう。
▶詳しくは国土交通省HP(空家等対策へリンク)
空家法では、下記の状態が1つでも当てはまれば、自治体から「特定空家等」と認められることになり、所有者に適切に管理をするように助言や指導を行います。それでも改善が見られない場合は勧告や命令を行い、所有者が命令に従わなければ、罰則が適用されることがあります。
特定空家等
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(1)倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
(2)アスベストの飛散やごみによる異臭の発生など、著しく衛生上有害となるおそれがある状態
(3)適切な管理がされていないことで著しく景観を損なっている状態
(4)その他、立木の枝の越境や棲みついた動物のふん尿などの影響によって、周辺の生活環境を乱している状態
※現に著しく保安上危険または衛生上有害な状態にあるものだけでなく、そのような状態になることが予見されるものも特定空家等に含まれます。

所有している又は相続予定である空き家をどうしたらいいのか分からない場合、自治体によっては空き家の相談窓口を設置し、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・宅地建物取引士等)や事業者(不動産業者・建築・リフォーム業者、解体業者等)の紹介などを行っている場合があるので、まずは自治体に相談してみましょう。
▶詳しくは国土交通省HP(空家等対策へリンク)
全国版空き家・空き地バンクについて
空き家を「売りたい・貸したい」と考えている場合は、不動産業者に相談するだけでなく、「空き家バンク」に登録しておく方法があります。
空き家バンクとは、所有している空き家を空き家バンクに登録しておけば、空き家を「買いたい・借りたい」人が登録された物件の中から自分に合ったものを検索できるので、申込みをしてきた人に空き家を売ったり貸したりすることができます。所有している空き家のある自治体が「全国版空き家・空き地バンク」に参加している場合は、全国版空き家・空き地バンクから登録物件を検索できるようになります。
全国版空き家・空き地バンクとは、全国の自治体が把握・提供している空き家などの情報を、全国どこからでも簡単にアクセス・検索することを可能としたシステムです。公募によって選定された民間事業者が運営しています。
▶空き家・空き地バンク総合情報HP
空き家バンクとは、所有している空き家を空き家バンクに登録しておけば、空き家を「買いたい・借りたい」人が登録された物件の中から自分に合ったものを検索できるので、申込みをしてきた人に空き家を売ったり貸したりすることができます。所有している空き家のある自治体が「全国版空き家・空き地バンク」に参加している場合は、全国版空き家・空き地バンクから登録物件を検索できるようになります。
全国版空き家・空き地バンクとは、全国の自治体が把握・提供している空き家などの情報を、全国どこからでも簡単にアクセス・検索することを可能としたシステムです。公募によって選定された民間事業者が運営しています。
▶空き家・空き地バンク総合情報HP
1.空き家再生等推進事業(社会資本整備総合交付金等)
事業目的
居住環境の整備改善を図るため、空き家・不良住宅の除却、空き家の活用等に取り組む地方公共団体に対して支援を行います。事業内容
■空き家の除却
※崖地や離島など通常想定される除却費と比較して高額となる場合のかかりまし費用も補助
■空き家の活用
■空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握
■空き家の所有者の特定
■空き家を除却した後の土地の整備
(地域活性化要件が適用されない不良住宅を除却した後の土地を、公益性の高い用途で10年以上活用を行う場合)
補助対象
空家等対策計画に定められた空家等に関する対策の対象とする地区において行う事業
(上記要件は空き家の実態把握の場合を除く)
補助率
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2.空き家対策総合支援事業(個別補助事業)
これまで、空き家対策に対する財政面での支援措置として、社会資本整備総合交付金による支援がありましたが、空家法により、新たな財政面等の支援として別枠で、「空き家対策総合支援事業」が設けられました。
事業目的
空家法に基づく空家等対策計画に沿って、市町村が民間事業者等と連携して総合的に実施する空き家対策を支援する。事業内容
市町村と民間事業者等が連携して実施する総合的な空き家対策(空家等の活用、除却及びこれに関連する取組)を計画的に行う事業<空き家対策基本事業>
■空き家の除却
■空き家を除却した後の土地の整備
(地域活性化要件が適用されない特定空家や不良住宅等を除却した後の土地を、公益性の高い用途で10年以上活用を行う場合)
■空き家の活用
■空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実施把握
■空き家の所有者の特定
<空き家対策附帯事業>
■空家法に基づく行政代執行等の措置の円滑化のための法務的手続等を行う事業等
行政代執行・略式代執行に係る弁護士相談等の必要な司法的手続等の費用、代執行後の債権回収機関への委託費用、財産管理制度の活用に伴い発生する予納金で回収不能なもの
<空き家対策関連事業>
■基本事業とあわせて実施する以下の事業
・住宅・建築物耐震改修事業 ・住宅市街地総合整備事業
・街なみ環境整備事業 ・狭あい道路整備等促進事業
・小規模住宅地区改良事業 ・地域優良賃貸住宅整備事業
・住宅地区改良事業等計画基礎調査事業
(空き家が集積し、その活用が必要な地域における空き家の活用の方針、関連する各種ハード事業の導入可能性の検討等)
補助対象
空家等対策計画を策定(実態把握を除く)し、空家法に基づく「協議会」を設置するなど、地域の民間事業者等との連帯体制がある地方公共団体
補助率
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