住宅地区改良事業/小規模住宅地区等改良事業
住宅地区改良事業
事業目的
不良住宅が密集して、保安、衛生等に関して危険又は有害な状況にある地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を図る。
事業内容
不良住宅が密集すること等によって保安、衛生等に関し危険又は有害な状況にある地区において、地方公共団体が、不良住宅をすべて除却し、従前居住者向けの住宅(改良住宅)を建設するとともに、生活道路、児童遊園等を整備する。
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地区指定の要件
| 面 積 | 0.15ha以上 |
| 不良住宅戸数 | 50戸以上 |
| 不良住宅率 | 80%以上 |
| 住宅戸数密度 | 80戸/ha以上 |
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国による補助の対象
| 事 業 内 容 | 補 助 率 |
| 不良住宅の買収・除却 | 1/2 |
| 改良住宅の建設及び用地取得造成 | 2/3 |
| 公共施設・地区施設の整備< | 2/3 |
小規模住宅地区等改良事業
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| 若狭市営住宅 |
事業目的
不良住宅が集合すること等により生活環境の整備が遅れている地区において、住環境の整備改善を図るため、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の建設、建築物の敷地の整備等を行い、もって公共の福祉に寄与する。
事業内容
不良住宅が集合すること等により生活環境の整備が遅れている地区において、地方公共団体(原則、市町村)が不良住宅を除却し、従前居住者向けの住宅(小規模改良住宅)を建設するとともに、生活道路、児童遊園等を整備する。
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対象地区
| 面積要件 | なし |
| 不良住宅戸数 | 15戸以上 |
| 不良住宅率 | 50%以上 |
| 住宅戸数密度要件 | なし |
国による補助の対象
| 事 業 内 容 | 補 助 率 |
| 不良住宅の買収・除却 |
1/2 (跡地非公共1/3) |
| 改良住宅建設 | 2/3 |
| 用地取得・公共施設・地区施設整備 | 1/2 |


