住宅市街地総合整備事業
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| 嘉手納町中央区地区(全体イメージ) | 嘉手納町中央区地区(都市再生住宅) |
事業目的
既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、密集市街地の整備改善、街なか居住の推進、地域の居住機能の再生など都市再生の推進に必要な政策課題に、より機動的に対応するため、住宅市街地の再生・整備を総合的に行う。
事業主体
地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者等
事業内容
1.街なか居住再生型
既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、街なか居住の推進等を図るため、住宅市街地の再生・整備を統合的に行う。
・ 拠点開発地区における良質な住宅供給
・ 道路・都市公園・河川等の整備
・ 従前居住者用の受け皿住宅の整備
・ コミュニティ施設の整備(集会所、子育て支援施設等)
・ 空き家等の活用
2.密集住宅市街地整備型
密集住宅市街地において、老朽住宅等の建替えと公共施設の整備を促進し、住環境改善、防災性の向上等を図るため、住宅市街地の再生・整備を総合的に行う。
【整備地区の要件】
①重点整備地区を一つ以上含む地区であること
②整備地区の面積が概ね5ha以上(重点供給地域は概ね2ha以上)であること
③原則として住宅戸数密度が30戸/ha以上の地区(連坦して土地利用転換が見込まれる地区を除く。)であること
【重点整備地区の要件】
①重点整備地区の面積が概ね1ha以上(重点供給地域は概ね0.5ha以上)であること
②地区内の換算老朽住宅戸数が50戸以上(重点供給地域は25戸以上)であること
③原則として、地区内の住宅戸数に対する換算老朽住宅戸数の割合が定める割合以上であること
事業内容(1)老朽建築物等の除却・建替え
・ 老朽建築物の除却、空き家等の除却
・ 沿道建築物の不燃化
・ 共同・協調化建替
・ 防災建替え・認定建替えにより個別の建替を助成(戸建住宅にも助成)
(2)事業に関連する公共施設の整備
・ 道路・都市公園・河川等の整備
(3)地区内の公共施設の整備
・ 道路・公園等の整備
・ コミュニティ施設(集会所・子育て支援施設等)の整備
(4)受け皿住宅の整備
・ 従前居住者用の受け皿住宅の整備
(5)防災街区整備事業
建築物への権利変換による土地・建物の共同化を基本としつつ、個別の土地への権利変換を認める柔軟かつ強力な事業手法を用いながら、老朽化した建築物を除却し、防災機能を備えた建築物及び公共施設の整備を行う
3.住宅団地ストック活用型
良好な居住環境を有するものの急激な高齢化等の影響により空家の大量発生等の課題に直面する住宅団地について、将来に渡り持続可能なまちを形成するため、既存ストックを活用して、官民が連携しつつ居住環境の維持・再生を図る取り組みに対して支援を行う
【整備地区の要件】①重点整備地区を一つ以上含む地区であること
②整備地区の面積が概ね5ha以上(ストック型は除く)であること
【重点整備地区の要件】
①入居開始から概ね30年以上経過していること
②高齢化率が著しく高いこと
③住宅戸数等が一定の条件を満たすこと
④都市機能誘導区域又は居住誘導区域内
※立地適正化計画が策定されていない場合は一定の法廷計画等への位置づけで代替可能
事業内容(1)高齢者支援施設・子育て支援施設等の整備
(2)循環利用住宅の整備
(3)地区公共施設等の整備(バリアフリー化・改修整備・公園等の整備)


