密集市街地総合防災事業
事業目的
高齢化の著しい密集市街地において、防災対策の推進とあわせ、多様な世帯の居住促進を図るため、子育て支援施設・福祉施設等の生活支援機能等の整備を進めるなど、密集市街地における総合的な環境整備を推進する。
事業内容
地方公共団体が地域ごとに協議会をつくり、民間事業者等との連携のもと、防災対策の推進とあわせ、多様な世帯の居住促進を図るため、子育て支援施設やサービス付き高齢者向け住宅、福祉施設等の生活支援機能等の誘導・整備を行うなどにより、密集市街地の総合的な環境整備を行う事業
事業要件
- 複数の主体(地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者、地域防災組織等)が連携する協議会があること
- 区域に係る整備計画を策定すること
- 次に掲げるいずれかの取り組みを行うこと
ロ. 高齢者・子育て世帯の支援施設等を設置すること
ハ. 公的不動産活用を行うこと 等
対象事業
整備計画に基づき行われる、以下の事業
① 社会資本整備総合交付金の基幹事業の交付対象となる事業(補助対象項目はそれぞれの要綱等に準じる)
住宅市街地総合整備事業、防災街区整備事業、狭あい道路整備等促進事業、市街地再開発事業、優良建築物等整備事業、空き家再生等推進事業、
都市防災総合推進事業、都市再生区画整理事業、街路事業、都市公園・緑地等事業
② 以下の補助事業(民間事業者等に対する直接補助、補助対象項目はそれぞれの要綱等に準じる)
防災・省エネまちづくり緊急促進事業、スマートウェルネス住宅等推進事業
③ 総合防災促進事業
① 社会資本整備総合交付金の基幹事業の交付対象となる事業(補助対象項目はそれぞれの要綱等に準じる)
住宅市街地総合整備事業、防災街区整備事業、狭あい道路整備等促進事業、市街地再開発事業、優良建築物等整備事業、空き家再生等推進事業、
都市防災総合推進事業、都市再生区画整理事業、街路事業、都市公園・緑地等事業
② 以下の補助事業(民間事業者等に対する直接補助、補助対象項目はそれぞれの要綱等に準じる)
防災・省エネまちづくり緊急促進事業、スマートウェルネス住宅等推進事業
③ 総合防災促進事業
補助率
| 対象事業 | 補助率 |
| ① ② | それぞれの事業の補助率、補助限度額に準じる |
|
③ |
地方公共団体 : 国1/2 それ以外 : 国1/3、地方1/3 ※ただし、整備計画ごとに、交付対象事業の全体事業費の20/100を上限とする |
|
以下の事項については、従来の事業よりも高い補助率を適用する ・地区公共施設整備 : 国1/2、地方1/2(従来は、国1/3、地方1/3) ※民間事業者が行うもので、整備後に地方公共団体が管理するものに限る ・住宅・建築物の共同施設整備 : 国2/3、地方1/3(従来は、国1/3、地方1/3) ※民間事業者(市街地再開発事業又は防災街区整備事業の施行者又は特定建築者を含まない。)が 行うものに限る。 |
|
対象地区
以下のいずれかの要件を満たす密集市街地であること
(1)区域内の住宅戸数密度が30戸/ha以上であること
(2)区域内の住宅等の過半が老朽化した木造住宅等であること
(1)区域内の住宅戸数密度が30戸/ha以上であること
(2)区域内の住宅等の過半が老朽化した木造住宅等であること
補助対象
地方公共団体、地方住宅供給公社、都市再生機構及び民間事業者
