うちなーびけーん(沖縄ならではの)輸出入手続きQ&A
輸出入の手続きについて よくある質問を紹介
Q1.三線(サンシン)を外国に持って行きたい。
A1.
ヘビの本皮を使った三線であれば、その種類によってはワシントン条約の規制対象貨物となる可能性があります。その場合、輸出承認申請書、ワシントン条約に基づく輸出許可申請書、三線の販売店が皮を輸入した際の輸入許可書の写し、輸入した際に相手国政府当局が発行した輸出許可書の写しや販売証明書等の書類が必要となります。
ただし、「個人の携帯品等の輸出入に関する特例措置」の条件を満たしていれば、日本の輸出入手続きは不要です。なお、相手国の税関通関時は手続きが必要な場合があるため、相手国税関へ確認いただく必要があります。
特例措置については、下記をご確認ください。
個人の方向けの特例制度に関する情報(経済産業省ホームページ)
ご不明な点については、下記窓口にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課 野生動植物貿易審査室
電話:03-3501-1723 FAX:03-3501-0997
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 商務通商課
電話:098-866-1731 FAX:098-860-3710
※電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)
Q2.アメリカから連れてきたオウムを米軍基地内でペットとして飼っているが、今度帰国することになったので一緒に連れて帰りたい。
A2.
オウムは、ワシントン条約の対象貨物(付属書Ⅰ及びⅡ記載種)となっているため、輸出承認申請書、ワシントン条約に基づく輸出許可申請書、アメリカ政府が発行した輸出許可書の写しや帰国の際の運送手段説明書等の書類が必要となります。
ただし、永住目的で出国する方が引越荷物として輸出する場合には、ワシントン条約の規制対象外となる場合があります。詳細は申請窓口にご相談ください。
※付属書については、必ずご自身でもご確認ください。
個人の方向けの特例制度に関する情報(経済産業省ホームページ)
申請窓口
経済産業省貿易経済協力局貿易管理部野生動植物貿易審査室審査班
住所:〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL:03-3501-1723
電話対応時間:平日(行政機関の休日を除く)の10時~17時(12時~13時を除く)
Q3.輸出又は輸入したいものがあるが、ワシントン条約の規制対象であるかどうか教えてほしい。
A3.
規制対象となる動植物はワシントン条約の附属書に掲載されています。動植物の名称は、全てラテン語の学術名称(学名)で記されていますので、ラテン語の学名を調べた上で、附属書をご参照下さい。ワシントン条約附属書は、経済産業省HPに掲載されております(和名が同一であっても、学名が異なる種であれば、条約上の扱いは異なる場合があります)。
なお、規制対象であっても、漢方薬となったチョウセンニンジンなど、例外的に規制の対象外となるものもあります。詳細については下記HPをご覧ください。
経済産業省ホームページ(ワシントン条約規制対象種の調べ方)
経済産業省ホームページ(ワシントン条約規制対象貨物の輸出承認手続き)
経済産業省ホームページ(ワシントン条約規制対象貨物の輸入承認手続き)
