砂利採取法について
1.砂利採取業の登録(砂利採取法第3条)
砂利採取業を行おうとする方は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
2.採取計画の認可(砂利採取法第16条)
砂利採取業者(=砂利採取業者として登録を受けた方)が砂利を採取しようとするときは、砂利の採取を行う場所(=砂利採取場)ごとに採取計画を定め、当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受けなければなりません。
3.砂利採取業の定義(砂利採取法第2条)
一般的に、砂、砂利、玉石を総称して「砂利」としていて、粒径が300㎜以内、丸みを帯びた形状のものを指します。これらを採取することが「砂利採取業」に該当し、砂利採取法の対象となります。
4.沖縄県のお問い合わせ先
【登録・陸砂利採取】
沖縄県商工労働部産業政策課
電話:098-866-2330
【海砂利採取】
沖縄県土木建築部海岸防災課
電話:098-866-2410
【河川砂利採取】
沖縄県土木建築部河川課
電話:098-866-2404
5.業務状況報告について(砂利の採取計画に関する規則第9条)
砂利採取業を営んでいる方は、毎年4月末日までに砂利の採取計画等に関する規則第9条に基づき、砂利採取場ごとに業務状況報告書を作成し、当該砂利採取場の所在地を管轄する経済産業局長に提出することが義務づけられています(報告期間:前年度4月から3月における業務状況)。
【ダウンロード】
【提出方法】
メールまたは郵送にて下記の宛先までご提出ください。
【提出先・お問い合わせ先】
〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち2-1-1那覇第2地方合同庁舎2号館9階
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 環境資源課
電 話:098-866-1757(直通)
メール:bzl-oki-jarisaisyu★meti.go.jp
※★を@に置き換えてください。
