内閣府 沖縄総合事務局 - 省エネ法定期報告書等の作成・各種届出等の様式について

省エネ法定期報告書等の作成・各種届出等の様式について

 このページでは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)に基づく各政省令で定める届出等の様式、記入要領、解説動画のご案内などを掲載しています。

1.お問い合わせ先

各種お問い合わせ先は以下のとおりです。

照会内容 お問い合わせ窓口 メールアドレス等 電話番号
省エネ法定期報告書・中長期計画書の書き方など 省エネ法ヘルプデスク お問い合わせフォーム 0570-000-291
EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)の操作方法など EEGSヘルプデスク g-eegs-support【at】sec.co.jp 03-4446-6054
様式などその他省エネ法に関する事項 沖縄総合事務局 経済産業部 エネルギー・燃料課 bzl-okn-syoueneteikidata【at】meti.go.jp 098-866-1759

※【at】は@マークへ読み替えてください。

2.電子申請の利用について

 省エネ法関係の手続きにつきましては、原則、EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)による電子申請をお願いします。
 報告手続の合理化等の観点から、省エネ法に係る定期報告書及び中長期計画書は、EEGSをご利用ください。
 EEGSの利用には、アクセスキーの発行が必要です。アクセスキーを取得されていない事業者の方は、早急に 電子情報処理組織使用届出書 (Word形式:33.8KB) を沖縄総合事務局経済産業部エネルギー・燃料課までご提出ください。

3.届出等省令様式

○工場・事業場様式(抜粋)
 全ての届出書類の様式は、資源エネルギー庁サイト「様式ダウンロードページ」 をご覧ください。
 <ご注意>
  ・下記表に記載の届出書類は、報告用書類のうち、使用頻度の高い書類を抜粋したものです。
  ・令和6年度は、法改正後の新様式でご提出ください。
  ・各書類の押印は不要です。
届出等事項 省令様式 提出期限 備考
エネルギー使用状況届出書
(省令第5条又は第40条関係)
様式第1 (Word形式:37.4KB) 5月末日 ・事業者の前年度のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上である場合に提出
※すでに特定事業者・特定連鎖化事業者として指定されている事業者は提出不要です。
特定事業者、特定連鎖化事業者指定取消申出書
(省令第7条又は第42条関係)
様式第2 (Word形式:39.1KB) 随時 ・事業者が事業を行わなくなった場合、又は年度のエネルギー使用量が1,500kl未満となることが明らかである場合に提出
管理統括者、管理企画推進者兼任承認申請書
(省令第8条第5項又は第13条第3項関係
様式第3 (Word形式:39.2KB) 選任するまでに申請 ※エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又は管理員は、原則として兼任できません。条件を満たし、かつ経済産業局が承認した場合に限り兼任が可能です。
兼任の承認の基準(資源エネルギー庁)
外部委託の承認基準(資源エネルギー庁)
管理統括者、管理企画推進者選任解任届出書
(省令第12条又は第15条関係)
様式第4 (Word形式:39.5KB) 事由が生じた日以降の7月末日 ・エネルギー管理統括者(企画推進者)を選任・解任した場合に提出
・管理企画推進者は、エネルギー管理士資格又はエネルギー管理講習の受講が必要(書類に管理士免状番号又は管理講習受講番号の記載が必要)
省エネルギーセンター「エネルギー管理講習・資質向上講習」サイト
指定工場等指定取消申出書
(省令第16条又は第34条関係)
様式第5 (Word形式:40.3KB) 随時 ・エネルギー管理指定工場が事業を行わなくなった場合(廃止、移転、譲渡、分社等)、又は年度のエネルギー使用量が1,500kl未満となることが明らかである場合に提出
管理者、管理員兼任承認申請書
(第17条第6項又は第23条第10項関係)
様式第6 (Word形式:40.9KB) 選任するまでに申請 ※エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者、エネルギー管理者又は管理員は、原則として兼任できません。条件を満たし、かつ経済産業局が承認した場合に限り兼任が可能です。
兼任の承認の基準(資源エネルギー庁)
外部委託の承認基準(資源エネルギー庁)
管理者、管理員選任解任届出書
(省令第22条又は第33条関係)
様式第7 (Word形式:40.8KB) 事由が生じた日以降の7月末日 ・エネルギー管理者(管理員)を選任・解任した場合、事業者が取りまとめて提出
・管理者は、エネルギー管理士資格が必要(書類に管理士免状番号の記載が必要)
・管理員は、エネルギー管理士資格又はエネルギー管理講習の受講が必要(書類に管理士免状番号又は管理講習受講番号の記載が必要)
省エネルギーセンター「エネルギー管理講習・資質向上講習」サイト
中長期計画書
(省令第35条関係)
※非化石転換計画が追加(R5~)
様式第8 (原則、EEGSで作成、提出) 毎年7月末日 ・省エネの設備投資等、事業者における中長期的な計画を取りまとめ、計画書として提出
※中長期計画記入要領についてはこちら (資源エネルギー庁HPへ)
定期報告書
(省令第36条関係)
※新様式で提出(R6~)
様式第9 (原則、EEGSで作成、提出) 毎年7月末日 ・事業者全体及びエネルギー管理指定工場の、エネルギー使用量等の情報を記載し提出
※定期報告書記入要領についてはこちら (資源エネルギー庁HPへ)
※ベンチマーク制度についてはこちら (資源エネルギー庁HPへ)

○特定荷主様式
届出等事項 省令様式 提出期限 備考
貨物の輸送量届出書
(省令第75条関係)
様式第27 (Word形式:34.3KB) 4月末日 ・事業者の前年度の輸送量が3,000万トンキロ以上である場合に提出
※すでに特定荷主として指定されている事業者は提出不要です。
特定荷主指定取消申出書
(省令第77条関係)
様式第28 (Word形式:35.5KB) 随時 ・事業を行わなくなった場合、又は年度の輸送量が3,000万トンキロ未満となることが明らかである場合に提出
特定荷主中長期計画書
(省令第78条関係)
様式第29 毎年6月末日 ・貨物の輸送に係るエネルギー使用の合理化等の目標達成のために作成し、提出
特定荷主定期報告書
(省令第79条関係)
様式第30 毎年6月末日 ・貨物の輸送に係るエネルギー使用量等の情報を記載し提出
定期報告書記入要領 (資源エネルギー庁HPへ)

【参考】省エネ法に関する解説動画

 この動画では、近畿経済産業局が省エネ法の概要や定期報告書の提出時の注意点などについて分かりやすく解説した動画を作成していますので、こちらをご参考にしてください。

<解説動画>(経済産業省YouTube/metichannel)
 初心者のための改正省エネ法e-ラーニング講座(動画) 

<動画資料>(近畿経済産業局HP掲載)
 第1章<省エネ法って何?> (PDF形式:304KB) 
 第2章<省エネ成功事例から見る進め方とポイント> (PDF形式:612KB) 
 第3章<省エネ法における特定事業者と指定工場> (PDF形式:458KB) 
 第4章<エネルギー管理における人員構成とその役割> (PDF形式:748KB) 
 第5章<エネルギー管理標準の設定> (PDF形式:593KB) 
 第6章<エネルギーの見える化の目的と進め方> (PDF形式:452KB) 
 第7章<エネルギー消費原単位の算出方法と評価> (PDF形式:801KB) 
 第8章<定期報告書各表の基本構成と提出時の注意点> (PDF形式:1.1MB) 
 第9章<中長期計画書の記載のポイント> (PDF形式:605KB) 
 第10章<電気の一次換算係数の考え方> (PDF形式:295KB) 
 第11章<電子報告システム「EEGS」の利用方法と注意点> (PDF形式:1.4MB) 
 第12章<参考資料とお問い合わせ先> (PDF形式:1.1MB) 

このページに関するお問い合わせ

内閣府沖縄総合事務局経済産業部エネルギー・燃料課(担当:沢田、白石、荒金)
住所:〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館9階
電話:098-866-1759
Mail:bzl-okn-syoueneteikidata【at】meti.go.jp
     (※【at】は@マークへ読み替えてください。)