【事例②】安い物干し竿を購入しようとトラックを呼び止めたら高額な竿と物干し台を買わされた
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相談内容 |
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「竿だけ~、2本で千円」とアナウンスをしながら軽トラックが家の前を通ったので呼び止めた。千円の竿だけはどれか、と聞くと、「ステンレスがいいよ、さびないから」とか「物干し台に合わせて切るから」と言って庭に入ってきた。物干し台を見て、「さびているから取り替えた方がいい」と言いながら、勝手に物干し台を軽トラックから出してきて設置し、竿だけも3本カットしてしまった。そして「全部で26万円になる」と請求した。その金額に驚いたが、業者はカッターを持って家の中にいるし、物干し竿も物干し台も設置済みだったので断ることができず、銀行からお金を下ろして支払ってしまった。でも高すぎると思うので、いくらか返してほしい。 |
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アドバイス |
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その業者の店舗以外の場所で契約をする場合、「訪問販売」として規制を受けます。移動販売車で購入した場合は「店舗販売」となりますが、「買います」と言った場所が自宅などであれば、訪問販売になります。訪問販売の場合は、契約書面を交付してから8日間はクーリング・オフができ、無条件で契約を解除することができます。 |
(参考)
- 移動販売等での物干し竿購入に関するトラブルに注意!2本1,000円のはずが・・・、高額な料金を請求されることも (国民生活センター)
- 物干しざおに10万円!?-高齢女性を中心に、移動販売でのトラブルが再び増加!-(国民生活センター)
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