内閣府 沖縄総合事務局 - 米穀取扱事業者の業者届出制度

米穀取扱事業者の業者届出制度

■「米穀の出荷又は販売の事業を行う者」とは?

 営利の目的をもってすると否とを問わず、自己の名義により継続反復して、①生産者からの委託を受けて米穀を集荷し、有償で他人に譲渡すること(出荷)又は、②自ら所有する米穀を有償で他人に譲渡すること(販売)を目的として事業活動を行う者をいいます。従って、生産者が自ら生産した米穀を届出事業者を仲介することなく直接消費者に販売(産直販売)する場合も含まれます。 

■ 「事業規模が20精米トンを超えるかどうかわからない」場合の届出は?

 新規に事業を始める場合や、年によって20精米トンを前後する場合等で事業規模を正確に把握できない場合は、届出時点での取扱予定数量を記入することにより、あらかじめ「開始届」を提出しておけば安心です。なお、自ら生産した米穀を届出事業者に出荷又は販売した数量は、事業規模の積算にはカウントしません。

■制度移行に伴う主な規制緩和内容は?

 帳簿の備付け以外の遵守事項や流通規制を廃止したほか、①申請手数料の無料化、②三年に一回の更新手続きの廃止、③届出に係る添付書類の廃止等の事業者負担の軽減を行っています。

■ 帳簿の記載内容は?

 平常時から事業者の取扱数量を把握するため、必要最小限の記載事項として①米穀の種類別の買受数量、②米穀の種類別の販売数量、③米穀の種類別の在庫数量等を記帳頂くこととなります。

 

【お問合せ先】
内閣府沖縄総合事務局農林水産部生産振興課
TEL:098-866-1653 FAX:098-860-1195