内閣府 沖縄総合事務局 - 農薬に関すること

農薬に関すること

1.農薬使用計画書の提出について
  農薬取締法(昭和23年法律第82号)第25条第1項の規定に基づく農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)により、農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)は、以下の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、毎年度、当該農薬を使用しようとする最初の日までに、農薬使用計画書を提出しなければならないこととなっています。

(1)くん蒸
  農薬使用者(自ら栽培する農作物等にくん蒸により農薬を使用する者を除く。)がくん蒸により農薬を使用しようとするとき。

(2)航空機
農薬使用者が、航空機(航空法第2条第1項に規定する航空機をいう。)を用いて農薬を使用しようとするとき。

(3)ゴルフ場
   農薬使用者が、ゴルフ場において農薬を使用しようとするとき。

農薬使用計画書について詳しくはこちら(農林水産省へリンク)をご覧ください。

2.  除草剤の販売・使用について 
除草剤を販売したり使用したりする場合の注意点についてはこちら(農林水産省へリンク)をご覧ください。

3.農薬危害防止運動について
  農薬の安全かつ適正な使用、使用中の事故防止、環境に配慮した農薬の使用等を推進するため、毎年、農薬危害防止運動を実施しています。

  ・運動実施期間  6月1日から8月31日
農薬危害防止運動について詳しくはこちら(農林水産省へリンク)をご覧ください。

4.農薬に関する情報
・農薬コーナー(農林水産省へリンク
・農薬の販売(農林水産省へリンク)
・農薬の購入(農林水産省へリンク)
・独立行政法人  農林水産消費安全技術センター(FAMIC)へリンク)