宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度
1.高付加価値経営旅館等
アフターコロナを見据えた観光地の再生と観光産業の強化に向けて、令和3年11月から令和4年5月にかけて、「アフターコロナ時代における地域活性化と観光産業に関する検討会」が観光庁において実施され、本検討会の最終とりまとめを踏まえ、宿泊事業者が高付加価値化に向けた経営を行う上での指針を示すためのガイドラインと、ガイドラインに則った経営を行う事業者の登録制度が創設されました。【参考】アフターコロナ時代における地域活性化と観光産業に関する検討会
2.宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインとは
【ガイドラインの目的】観光は我が国の成長戦略の柱、地域活性化の切り札であり、観光によって生み出される交流人口の増大とそれに伴う旅行消費は地域経済に大きな効果をもたらしています。中でも、観光地の中核を担う宿泊業は、旅行消費全体の中で大きな割合を占めており、地域において他業種と比較しても大きな経済波及効果をもたらしているなど、地域経済の重要な担い手となっています。
このため観光庁において、経営力・収益力の向上を目指す全ての宿泊事業者を対象に、宿泊事業者が宿泊施設の高付加価値化に向けた経営を行っていく上での指針として、具体的な取組事項やその目的、経営上のメリット等について分かりやすく示すためのガイドラインが作成されました。
ガイドラインでは、宿泊事業者が実施すべき事項を「経営状況」「人事・労務環境」「IT活用状況」の3つの分野で整理して、紹介しています。
宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン
宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドライン概要版
3.登録制度とは
登録制度とは、宿泊事業者の高付加価値化に向けた経営を促進するため、ガイドラインに則った経営を行う事業者について、高付加価値経営旅館等登録規程に基づき観光庁長官又は地方運輸局長等による登録を行う制度です。登録の区分は、ガイドラインに定める取組事項の達成度合いに応じ、「高付加価値経営旅館等」と「準高付加価値経営旅館等」の2種類の登録区分に分かれています。「高付加価値経営旅館等」とは、企業的経営として取り組むべき基本的な事項が実施され、かつ、高付加価値化に資する発展的な取組事項が実施されていると認められる宿泊施設を指します。
「準高付加価値経営旅館等」とは、企業的経営として取り組むべき基本的な事項が実施されていると認められる宿泊施設を指します。
高付加価値経営旅館等登録規程
4.登録のメリット
【現状の可視化】登録に必要となる取組と現在の実施状況を比較することで、今後必要な取組を確認することができます。
【高付加価値化に向けた経営の実践】
登録制度の要件である取組を実施することで、高付加価値化に向けた経営の第一歩とすることができます。
【補助事業における評価等】
観光庁による宿泊施設を対象とした補助事業等において、本登録制度の登録有無を評価要素として活用する予定です。
5.登録フロー
【STEP1:ガイドラインの確認】ガイドラインを確認し、宿泊業の高付加価値化に向けた経営を行う上での取組内容やその目的・メリット等を確認します。
【STEP2:登録制度の確認】
観光庁HPより登録申請マニュアル等を確認し、登録制度の内容と申請に必要となる手続きを確認します。
【STEP3:申請書式の作成・申請】
観光庁HPより必要な書類をダウンロードし、申請書類記載例を必ずご確認いただき、申請書類を作成した上で、下記【申請受付・お問い合わせ窓口】に記載の受付フォームに必要事項をご入力ください。ご登録いただいたメールアドレス宛に、申請書類をアップロードいただくURLを担当者よりお送りいたします。
【STEP4:登録証の受領】
登録証を受け取り、登録番号・有効期間等をご確認ください。なお、登録施設名等は観光庁HPで公表します。
6.申請受付・お問い合わせ窓口
内閣府沖縄総合事務局 運輸部観光課宿泊業の高付加価値化のための経営ガイドラインに基づく登録制度担当
申請受付・お問合せ窓口はこちら
電話番号:098-866-1812
電話受付時間:平日9時30分~18時15分
※申請する施設の所在地により受付窓口が異なります。内閣府沖縄総合事務局では沖縄県に所在する施設の申請を受け付けます。観光庁HPで申請施設の所在地を所管する運輸局等をご確認の上、ご申請ください。
※郵送・FAXでの申請資料の提出は認められません。
※お問合せの内容によっては、お電話口でのご回答が難しい場合もございますので、後日メールにてご回答をさせていただく場合がございます。
※電話による問い合わせが集中し、電話が繋がりにくくなる場合がございます。締切間近などお問い合わせが集中した場合、回答に時間を要することがございます。あらかじめご了承ください。