内閣府 沖縄総合事務局 - 事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について

事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について

海上運送法施行規則の改正に伴い、人の運送をする船舶運航事業者は、毎事業年度の経過後100日以内に、当該事業に係る安全情報を会社のホームページ等で公表するとともに、遅滞なく(目安:一週間以内)その内容を地方運輸局に報告していただく必要があります。

【制度概要】
安全情報提供の拡充について(説明資料)(PDF)
※詳しい制度については、以下の国土交通省HPもあわせてご確認ください

事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について(国土交通省HPへ)
海事:事業者及び国による更なる安全情報提供体制の構築について(R7.9.9更新) - 国土交通省

【報告様式】
安全情報報告様式(Excel)
報告提出時に注意していただきたいこと(PDF)

【提出先(メールによる提出先)】
報告書の提出は こちら

※メール送付の際は、「★」を半角アットマーク「@」に置き換えてください
※原則として、記入済みのエクセルファイル(PDF不可)をメールにて提出いただくよう、ご協力をお願いいたします