沖縄地方グリーン物流パートナーシップ推進協議会
名称
第1条 本協議会は、「沖縄地方グリーン物流パートナーシップ推進協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
目的
第2条 本協議会は、沖縄地方において、環境負荷の小さい物流体系の構築(以下「物流のグリーン化」という。)に向けた、荷主企業と物流事業者との連携・協働(パートナーシップ)による取組を支援し、「グリーン物流パートナーシップ事業」(以下「パートナーシップ事業」という。)の普及・促進を図ることを目的とする。
組織
第3条 協議会は、物流関係団体、荷主関係団体及び行政機関等の各員(以下「委員」という。)をもって構成する。
2.協議会には、会長を置く。
3.会長は、議事その他の会務を統括する。
4.会長に事故あるときは、会長が予め指名した委員がその職務を代行する。
2.協議会には、会長を置く。
3.会長は、議事その他の会務を統括する。
4.会長に事故あるときは、会長が予め指名した委員がその職務を代行する。
協議及び活動事項
第4条 協議会は目的達成のため次の活動を行う。
(1)物流のグリーン化を推進するためのプロジェクトの発掘・育成及びグリーン物流パートナーシップ会議への推薦
(2)荷主企業と物流事業者によるパートナーシップ確立のための支援
(3)パートナーシップ事業のグリーン化を推進するためのPR・広報活動
(4)パートナーシップ事業を推進するための具体的な取組方策の検討
(5)その他、第2条の目的を達成するために必要な事業
(1)物流のグリーン化を推進するためのプロジェクトの発掘・育成及びグリーン物流パートナーシップ会議への推薦
(2)荷主企業と物流事業者によるパートナーシップ確立のための支援
(3)パートナーシップ事業のグリーン化を推進するためのPR・広報活動
(4)パートナーシップ事業を推進するための具体的な取組方策の検討
(5)その他、第2条の目的を達成するために必要な事業
協議会
第5条 協議会は、必要に応じて会長が召集する。
2.会長は必要に応じ、協議会に委員以外の者をオブザーバーとして出席させることができる。
2.会長は必要に応じ、協議会に委員以外の者をオブザーバーとして出席させることができる。
事務局
第6条 協議会の運営に関する事務は、沖縄総合事務局経済産業部商務通商課及び運輸部企画室が共同して行うものとする。
その他
第7条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項はその都度協議し、決定する。
附則
この規約は、平成18年2月16日から施行する。
