内閣府 沖縄総合事務局 - 「中小企業等経営強化法」に基づく認定経営革新等支援機関に関する報告窓口の設置について

「中小企業等経営強化法」に基づく認定経営革新等支援機関に関する報告窓口の設置について

「中小企業等経営強化法」に基づく認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)による中小企業・小規模事業者に対する経営革新等支援業務(以下「支援業務」という。)の適正性を確保するため、報告窓口を設置しました。
   なお、報告窓口は認定支援機関によって異なりますのでご留意願います。
   また、報告に当たっては、注意事項をご留意願います。

《報告窓口》
 (1)金融機関以外の認定支援機関
             窓 口 :沖縄総合事務局経済産業部中小企業課
             住 所 : 〒900-8530
                          沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 9階
             TEL : 098-866-1755
             FAX : 098-860-3710
       メールアドレス :oki_chusho△meti.go.jp (※ △を@に変えてください。)

 (2)金融機関である認定支援機関
             窓 口 :沖縄総合事務局財務部金融監督第一課
             住 所 : 〒900-8530
                           沖縄県那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎2号館 10階
             TEL : 098-866-0095
             FAX : 098-860-1152
       電子メール:報告受付窓口はこちら

     ※管外の認定支援機関に関する報告窓口は、中小企業庁ウェブサイト(中小企業庁へ リンク)又は金融庁ウェブサイト(金融庁へリンク)をご覧ください。

 

《注意事項》
1.報告対象
  以下のような場合を報告の対象とします。
   ➢ 認定支援機関が、刑法(詐欺等)、弁護士法(非弁行為)その他の法令に違反して
        いる。
   ➢ 認定支援機関が、基本方針に不適合である(名前貸し業務や単なる窓口業務、
       申請代行等の形骸化した支援業務を行っている場合等)。
   ➢ 国の予算や税制に基づく認定支援機関の支援業務の内容が、これらの制度に照
       らして不適正である(事業計画への虚偽記載、事実の隠蔽等に係る教唆・指示
        等)。
   ➢ 支援業務に関する請求対価が、実費から著しく乖離している。
   ➢ 支援業務に関する契約内容(金額、条件等)が不透明である。
   ➢ 認定支援機関が、支援業務に関し、中小企業・小規模事業者、他の認定支援機関
        等に対して強引な働きかけを行っている。

   ※なお、認定支援機関又はその支援業務について中小企業等経営強化法以外の 
         法令に違反している疑いがある旨の通報を行う場合は、当該法令の所管等をす
         る機関へも連絡してください。

2.報告方法
  報告は、原則として、報告書(添付様式)の各項目に記載の上、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより提出してください。

3.その他
    ・報告の実態等を確認するため、当局から報告者、認定支援機関その他の関係者に
    連絡させていただく場合があります。なお、報告者に関する情報は、事前の承諾なく
     認定支援機関その他の関係者に明かすことはございません。
   ・報告に関する秘密は、国家公務員法、行政機関の保有する個人情報の保護に関す
    る法律等により守られます。