「中小企業等経営強化法」に基づく認定経営革新等支援機関に関する報告窓口の設置について
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「中小企業等経営強化法」に基づく認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)による中小企業・小規模事業者に対する経営革新等支援業務(以下「支援業務」という。)の適正性を確保するため、報告窓口を設置しました。 《報告窓口》 (2)金融機関である認定支援機関 ※管外の認定支援機関に関する報告窓口は、中小企業庁ウェブサイト(中小企業庁へ リンク)又は金融庁ウェブサイト(金融庁へリンク)をご覧ください。
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《注意事項》 ※なお、認定支援機関又はその支援業務について中小企業等経営強化法以外の 2.報告方法 3.その他 |
