災害発生時おける国有財産の無償貸付等について
沖縄総合事務局では、国有財産法第22条第1項第3号等に基づき、災害発生時の応急措置の用に供する場合には、被災地の地方公共団体に対して、国有財産の無償での貸付けや使用許可を行う措置を講ずることとしています。
災害発生時においては、被災地域の地方公共団体に対して無償貸付等が可能な国有財産(国有地等)のリストを提供し、要望があった財産については速やかに貸付等を行うこととしていますので、詳細につきましては、沖縄総合事務局・出張所にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
災害発生時においては、被災地域の地方公共団体に対して無償貸付等が可能な国有財産(国有地等)のリストを提供し、要望があった財産については速やかに貸付等を行うこととしていますので、詳細につきましては、沖縄総合事務局・出張所にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
無償貸付できる場合
・災害が発生した場合における応急措置に使用する場合
・地震防災応急対策の実施の用に使用する場合
・原子力災害の緊急事態応急対策の実施に使用する場合
・武力攻撃事態等における緊急対処保護措置の実施に使用する場合
無償貸付を受けられる者
地方公共団体、水害予防組合、土地改良区
(注)地域住民の方、ボランティア団体などの方が国有財産を必要とする場合は、地方公共団体(災害対策本部など)を通じてご相談ください。
