経営力向上計画の申請について
お知らせ
- 行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を行うことは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、御注意ください。
- 沖縄総合事務局宛ての経営力向上計画申請は、令和4年4月より完全電子化しました。詳細は経営力向上計画のサイトを御覧ください。
経営力向上計画プラットフォーム(中小企業庁のサイトへ) - 経営力向上計画の実施期間が満了する場合の申請は、中小企業庁のサイトを御覧ください。
経営力向上計画の実施期間が満了する場合の取扱いについて(中小企業庁のサイトへ) - 経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置は平成31年3月31日をもって終了しましたので御注意ください。
経営力向上計画に係る固定資産税の特例措置の終了について(中小企業庁のサイトへ) - 経営力向上設備等のうち収益力強化設備(B類型)についてはこちらを御覧ください
申請の流れ・注意点
【原則】経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得

【例外】経営力向上計画申請前に設備を取得する場合

経営力向上計画の制度・税制措置についての御質問
中小企業税制サポートセンター
電話:03-6281-9821(平日 9時00分から17時00分まで)
問い合わせ先
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 中小企業課
電話:098-866-1755
電話:098-866-1755
