鉱業原簿及び鉱区図の謄本交付・閲覧請求について
・ 当局管内において設定されている鉱業権(試掘権、採掘権)に関する内容は、鉱業原簿等の謄本の交付や閲覧をすることにより確認することが出来ます。
・ 郵送にて請求する場合は、交付・閲覧請求書(様式)に必要事項を記載し、所定の手数料に相当する収入印紙を貼付したのち、沖縄総合事務局環境資源課宛て(以下の送付先) 提出してください。 また、所定の手数料の金額は、予め、当局環境資源課にご確認ください。
・ 書類の持参による請求の場合でも、交付・閲覧は翌日以降となりますのでご了承ください。
※交付・閲覧にかかる注意事項は、次のとおりです。
1.交付・閲覧請求書には、鉱区所在地と鉱業権番号を正しく記載してください。
2.提出に際し、交付・閲覧請求書に貼付した収入印紙は、消印しないでください。
3.郵送交付の場合は、返信用封筒を同封して下さい。
返信用封筒は、A4サイズの冊子が入るもの(角2封筒)で、所要の額の郵便切手を貼付してください。
4.閲覧希望者には、書類確認後、閲覧日時等をご連絡いたします。
なお、閲覧時間は、20分以内となります。
※ 次に該当する場合は、交付・閲覧はできません。
・ 該当する鉱区が無い場合
・ 鉱区所在地と登録番号が鉱業原簿と符合しない場合
・ 所定の手数料が納付(収入印紙の貼付)されていない場合
・ 返信用封筒に所要の額の郵便切手が貼付されていない場合
・ 鉱業原簿等の保存期間が過ぎて廃棄されている場合
【お問い合わせ及び送付先】
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 環境資源課
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号
那覇第2地方合同庁舎2号館
TEL:(098)866-1757 FAX:(098)860-3710
