許可事項を変更する場合の申請について
許可事項の変更申請について
製造事業者・輸入事業者・販売事業者及び許可使用事業者が許可を受けて事業を開始した後、設備の能力や使用用途・方法など、許可事項に変更(追加)がある場合には、変更許可申請を行い、事前に許可を受ける必要があります。
許可事項の変更の許可
許可事項のうち、以下事項については実際に変更する前に沖縄総合事務局長の許可を受ける必要があります。
【製造事業者】製造場及び貯蔵所ごとの設備の能力及び構造
【輸入事業者】貯蔵所ごとの貯蔵設備の能力
【販売事業者】貯蔵所ごとの貯蔵設備の能力
【使用許可事業者】
- ①アルコールの用途又は使用方法を変更(追加も含む。)しようとするとき。
- ②使用設備、貯蔵設備の能力及び構造(使用設備ごとのアルコールの用途又は使用方法の変更の伴うもの。)を変更しようとするとき。
- ③使用施設を追加しようとするとき。
※なお、変更の許可(使用施設ごとの用途の増加に係るもの及び使用施設の追加に係るものに限る。)を受けたときも、登録免許税(1万5千円)がかかります。
◇申請書
【製造事業者】アルコール製造事業許可事項変更許可申請書(製造:様式第7)
【輸入事業者】アルコール輸入事業許可事項変更許可申請書(輸入:様式第25)
【販売事業者】アルコール販売事業許可事項変更許可申請書(販売:様式第39)
【使用許可事業者】アルコール許可使用者許可事項変更許可申請書(使用:様式第52)
◇添付書類
- 省令別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
(例:アルコール製造設備等の構造図等(製造)、アルコール貯蔵設備等の構造図等(輸入、販売、使用)) - 製造場又は貯蔵所ごとの図面及び製造設備、貯蔵設備その他設備の配置図(製造)
- 貯蔵所ごとの図面及び貯蔵設備その他の設備の配置図(輸入)
- 営業所又は貯蔵所ごとの図面及び貯蔵設備その他の設備の配置図(販売)
- 使用施設ごとの図面及び使用設備その他の設備の配置図、アルコール使用明細書、回収アルコール等に関する事項「アルコール使用の過程で回収アルコール等が生じる場合」(使用)
◇届出書類の提出先
内閣府沖縄総合事務局経済産業部環境資源課 アルコール担当
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館9階
※各種申請書の宛名は、「内閣府沖縄総合事務局長」にしてください。
◇詳細は各種手引きをご確認ください。
【製造】アルコール製造事業者の手引き(P5~6、P42)
【輸入】アルコール輸入事業者の手引き(P5~6、P37)
【販売】アルコール販売事業者の手引き(P5~6、P45)
【使用】アルコール使用の手引き(P5~6、P55~57)
各種申請書等ダウンロード
各種申請書等は、経済産業省のウェブサイトからダウンロードしてください。
様式等ダウンロード(経済産業省のウェブサイト)
※各種申請書等の宛名は、必ず「内閣府沖縄総合事務局長」に修正してご使用ください。
問い合わせ
TEL:098-866-1757
Mail:bzl-oki-alcohol【at】meti.go.jp
(※【at】は@マークへ読み替えてください。)
