工業用アルコールについて
アルコールは、広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠な基礎物資です。このため、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ工業用に確実に供給されることを確保するため、アルコール事業法ではアルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可を受けることにより一定の条件の下に自由に行うことができることとしております。
◆アルコール事業法の概要
◆アルコール事業法の対象となるアルコール
アルコール分90度以上のアルコール(エチルアルコール)が対象となります。
◆新規に工業用としてアルコールを使用、販売、輸入及び製造する場合
当局への許可申請が必要ですので、事前にご相談ください。
また、詳細は、以下のアルコール事業法手続マニュアルをご参照ください。
(パンフレット)許可事項の変更手続きについて(経済産業省のウェブサイト)
◆許可事業者の義務
毎年度の実績の報告や、帳簿の備え付け、変更の場合の許可申請や届出
当局職員による立入検査への立会などの義務があります。
◆様式等ダウンロード
各申請・届出等の様式及び定期報告書の様式は、以下からダウンロードできます。
◆許可事業者名簿
◆登録免許税について
「新規許可」と「使用の変更許可(使用施設ごとの用途の増加に係るものに限る)」には、登録免許税が課税されます。
◆アルコール試験研究製造承認について
アルコールの製造方法を試験又は研究するためにアルコールを製造する場合は、承認が必要ですので、事前に当局へご相談ください。
◆特定アルコールについて
酒類の原料に不正使用されないように「加算額」を上乗せしたもので、アルコール事業法の対象とならず自由に流通・使用できます。
このため、事業者が新商品の開発等に使用する場合などその内容を明らかにしたくない場合や、一単位あたりの使用数量がはっきりしない場合などに使用頂けます。
◆関係法令(法律、施行令、施行規則等)
法令の最新内容は、法令データ提供システムで検索することができます。
◆リンク集
問い合わせ先
内閣府沖縄総合事務局 経済産業部 環境資源課
TEL:098-866-1757(直通)
