工業用アルコールについて
アルコールは、広く工業用に使用され、国民生活及び産業活動に不可欠な基礎物資です。このため、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ工業用に確実に供給されることを確保するため、アルコール事業法ではアルコールの製造、輸入、販売、使用について、許可を受けることにより一定の条件の下に自由に行うことができることとしております。
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アルコール事業法の概要
アルコール事業法の概要については、経済産業省のウェブサイトにてご確認ください。
アルコール事業法の概要(経済産業省のウェブサイト)
アルコール事業法の対象となるアルコールは、アルコール分90度以上のアルコール(エチルアルコール)です。
新規に工業用としてアルコールを使用、販売、輸入及び製造する場合、当局への許可申請が必要ですので、事前にご相談ください。
また、詳細は、以下のアルコール事業法手続マニュアルをご参照ください。
アルコール事業法手続マニュアル(経済産業省のウェブサイト)
許可事業者の義務
毎年度の実績報告や、帳簿の備え付け、変更の場合の許可申請や届出、当局職員による立入検査への立会などの義務があります。
◇毎年5月末日までに業務報告書を提出(アルコール事業法第9条)
アルコールの取扱い実績がない場合でも報告が必要です。- ◇法定帳簿を備える(アルコール事業法第9条)
法定帳簿に記載する事項は、アルコール事業法施行規則で定められています。
○製造(アルコール事業法施行規則第9条)
○輸入(アルコール事業法施行規則第21条)
○販売(アルコール事業法施行規則第28条)
○使用(ルコール事業法施行規則第34条) - ◇変更がある場合の変更申請及び届出
許可事項に変更がある場合には、事前に変更許可申請や届出を行う必要があります。特に、アルコールの種類、使用用途、貯蔵量等の変更は事前に許可を得なければ法令違反になる場合がありますので、ご注意ください。
各申請・届出等の様式及び定期報告書の様式は、以下からダウンロードできます。
(用途、使用方法の追加・変更、使用節の追加等)
(用途、使用方法の変更を伴わないもの)
様式等ダウンロード(経済産業省のウェブサイト)
◇立入検査への立会
アルコール事業法に基づき、アルコールを適正に管理しているか、定期的に立入検査を実施しています。立入検査では、業務報告書や法定帳簿の確認のほか、アルコールの使用方法や貯蔵場所など、許可事項に変更がないか検査します。
上記のほかにも、許可事業者として遵守するべき事項がございますので、アルコール事業法を正しく理解し、管理体制を整えてください。詳しくは、各種手引きをご確認ください。
アルコール事業法手続マニュアル(経済産業省のウェブサイト)
その他
- ◇登録免許税について
「新規許可」、「使用の変更許可(使用施設ごとの用途の増加や使用施設の追加に係る変更の許可を含む)」には、登録免許税が課税されます。
登録免許税について(経済産業省のウェブサイト)
◇アルコール試験研究製造承認について
アルコールの製造方法を試験又は研究するためにアルコールを製造する場合は、承認が必要ですので、事前に当局へご相談ください。- ◇特定アルコールについて
酒類の原料に不正使用されないように「加算額」を上乗せしたもので、アルコール事業法の対象とならず自由に流通・使用できます。
このため、事業者が新商品の開発等に使用する場合などその内容を明らかにしたくない場合や、一単位あたりの使用数量がはっきりしない場合などに使用頂けます。
特定アルコールについて(経済産業省のウェブサイト)
◇アルコール事業法違反
アルコール事業法を正しく理解していないことにより、法令違反に該当する事例が発生しております。許可事業者は、アルコール事業法を正しく理解し、適正に管理できるように努めてください。
(参考)アルコール事業法違反事例の紹介
関連法令
リンク集
問い合わせ
内閣府沖縄総合事務局経済産業部環境資源課 アルコール担当
TEL:098-866-1757
Mail:bzl-oki-alcohol【at】meti.go.jp
(※【at】は@マークへ読み替えてください。)
TEL:098-866-1757
Mail:bzl-oki-alcohol【at】meti.go.jp
(※【at】は@マークへ読み替えてください。)


