内閣府 沖縄総合事務局 - 許可事項を変更する場合の届出について

許可事項を変更する場合の届出について

許可事項の変更届出について

 製造事業者・輸入事業者・販売事業者及び許可使用事業者が許可を受けて事業を開始した後、以下の①から⑧の事項を変更する場合には、沖縄総合事務局長に届出を行う必要があります。
なお、①、②、③、④、⑦、⑧の変更の場合は、実際に変更した後遅滞なく、また、⑤、⑥の場合は、実際に変更する前に届出を行う必要があります。

  1. ① 商号、名称又は氏名及び住所
  2. ② 代表者の氏名及び住所(申請者が法人の場合)
  3. ③ 法定代理人(当該事業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名所及び住所(申請者が未成年者の場合)
  4. ④ ③の法定代理人が法人である場合の代表者の氏名及び住所
  5. ⑤ 主たる事務所の所在地並びに「製造場及び貯蔵所・貯蔵所・営業所及び貯蔵所・使用施設等」の所在地
  6. ⑥ 事業開始の予定年月日
  7. ⑦ 現に営んでいる他の事業の種類
    • 製造場及び貯蔵所ごとの設備の能力及び構造(アルコールの製造能力又は貯蔵能力の変更を伴わないものに限る。)
    • 貯蔵所ごとの設備の能力及び構造(アルコールの貯蔵能力の変更を伴わないものに限る。)
    • 貯蔵設備の構造、計測機器及び移送管(貯蔵所ごとのアルコールの貯蔵能力の変更を伴わないものに限る。)
    • 使用設備若しくは貯蔵設備の能力又は構造、計測機器及び移送管(使用施設ごとのアルコールの用途又は使用方法の変更を伴わないものに限る。)

◇申請書

【製造事業者】アルコール製造事業許可事項変更届出書(様式第8)
【輸入事業者】アルコール輸入事業許可事項変更届出書(様式第26)
【販売事業者】アルコール販売事業許可事項変更届出書(様式第40)
【使用許可事業者】アルコール許可使用者許可事項変更届出書(様式第53)

◇添付書類

イ.個人:上記①、③、④の変更の場合 住民票(個人番号(マイナンバー)の記載不要)
ロ.法人:上記①、②の変更の場合 法人の登記事項証明書(注)
ハ.上記⑧の変更の場合 省令別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類(例:アルコール貯蔵設備等の構造図等)

(注)アルコール事業法関係法令に基づき申請等の際に添付を求める登記事項証明書については、令和5年10月1日以降、法務省の登記情報システムから登記事項証明書を取得するため、特に要請する場合を除き、添付は不要となりました。

◇届出書類の提出先

内閣府沖縄総合事務局経済産業部環境資源課 アルコール担当
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
那覇第2地方合同庁舎2号館9階

※各種届出書の宛名は、「内閣府沖縄総合事務局長」にしてください。

◇詳細は各種手引きをご確認ください。

【製造】アルコール製造事業者の手引き(P6、P43)
【輸入】アルコール輸入事業者の手引き(P6、P38)
【販売】アルコール販売事業者の手引き(P6、P46)
【使用】アルコール使用の手引き(P6、P58~59)

 

各種申請書等ダウンロード

各種申請書等は、経済産業省のウェブサイトからダウンロードしてください。
様式等ダウンロード(経済産業省のウェブサイト)

※各種申請書等の宛名は、必ず「内閣府沖縄総合事務局長」に修正してご使用ください。

問い合わせ

内閣府沖縄総合事務局経済産業部環境資源課 アルコール担当
TEL:098-866-1757 
Mail:bzl-oki-alcohol【at】meti.go.jp
   (※【at】は@マークへ読み替えてください。)