内閣府 沖縄総合事務局 - 【事例⑥】脱毛エステの解約をしたい

【事例⑥】脱毛エステの解約をしたい


相談内容

エステティックサロンで期間が1年、施術が10回で28万8千円の脱毛契約をした。5回施術を受けたところで県外に引っ越すことになったので中途解約を申し出た。すると「施術は6回だけが有料で、あとの4回はサービスであるため、解約返金の対象は1回分の料金のみで解約料を差し引く」と言われた。それだけしか返金してもらえないのだろうか。

アドバイス

いわゆるエステティックサロンは、特定商取引法で「特定継続的役務提供」と定義され、業者に対する書面交付義務やクーリング・オフなどが規定されています。期間が1月を超え、金額が5万円を超える契約であれば規制対象となり、クーリング・オフ(契約書面を受領してから8日間)や中途解約ができます。
中途解約とは、既に提供された役務の対価相当額と一定額以内の損害賠償額を支払えば、将来に向かって契約を解除できる制度です。将来に向かっての解約なので、契約期間を過ぎた場合は中途解約ができないことになります。
エステティックサロンなどの契約では、契約が長期にわたっている上、役務の内容を客観的に確定することが難しく、提供される役務の効果や目的の実現が不確実であることなどから、消費者トラブルが少なくありません。契約する場合には、概要書面と契約書面を必ず受け取り、契約内容をよく確かめ、クーリング・オフや中途解約などをきちんと確認するようにしましょう。


「特定商取引法」では特定継続的役務として、エステティックサロンのほか、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス及び美容医療(注)が指定されています。
(注)美容医療は、平成29年12月に追加され、①脱毛、②にきび・しみ・そばかす・ほくろなどの除去、③肌のしわやたるみの軽減、④脂肪の減少、⑤歯牙の漂白等について、同法施行規則に定める方法(例えば、光若しくは音波の照射、薬剤の使用など)によって行われるものと定義されています。

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