内閣府 沖縄総合事務局 - 【事例⑦】資格講座の電話勧誘を申し込んでいないにもかかわらず契約書と教材が届いた

【事例⑦】資格講座の電話勧誘を申し込んでいないにもかかわらず契約書と教材が届いた


相談内容

職場に「行政書士の資格を取りませんか。」、「将来のスキルアップに役立ちますよ。」という電話がかかってきた。最初は、興味がなかったので断っていたが、何回も電話がかかってきたので、面倒になり適当に相槌を打って話を聞き資料だけ送ってもらうことにした。ところが、後日、契約書と教材が届いた。どうしたらいいだろうか。

 

アドバイス

電話勧誘販売での契約は、再勧誘の禁止、書面交付義務、クーリング・オフ等の特定商取引法の規制が及びます。契約書面を受け取って、8日以内であればクーリング・オフが可能です。電話勧誘販売では、販売業者が自宅や職場に電話をかけて勧誘を行うのですが、しつこい勧誘が行われることが多く、あいまいな調子で相槌を打っていると販売業者によって勝手に契約を承諾したとみなされる場合があります。不要な契約であれば、あいまいな返事をせずにきっぱりと断りましょう。

 

さらにアドバイス!

・以前、受講した資格講座は生涯教育なので合格するまで継続しなければならないと言って更新料を請求された。

・資格講座の悪質な勧誘が続くのはあなたの名簿が出回っているため等といって個人情報の削除をしてあげるという勧誘を受けた。

 

このような勧誘を受け契約してしまったという相談も増えています。これらはいわゆる資格商法の二次被害と呼ばれています。根拠が不明確な勧誘が多く、個人情報の削除については依頼したとしても結果の確認が容易にできるものではありません。相手の言うことを鵜呑みにせず、冷静な判断が必要です。不審な勧誘は、きっぱり断りましょう。




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