【事例⑧】妻がマルチ商法で契約した空気清浄機をクーリング・オフしたい
|
相談内容 |
|
妻が友人に誘われるままマルチ組織の会員になり、25万円もする空気清浄機の契約をしてしまった。「人を紹介すれば収入を得られるので、それで支払ったらいい」と言われたらしいが、そんな簡単に人を紹介することはできないし、そもそもその空気清浄機は市販のものに比べてかなり高額である上、製造メーカーも不明である。契約書は友人が預かると言って持って行ったので手元になく、商品はまだ届いていない。クーリング・オフをしたいが、どのようにしたらよいだろうか。 |
|
アドバイス |
|
1.ある人に「販売組織の会員になって新たに人を勧誘すれば収入が得られる」と誘い、その人に商品やサービスを販売して組織を拡大していく商法を、特定商取引法では「連鎖販売取引」として規制しています。いわゆる「マルチ商法」や「ネットワークビジネス」といわれるものです。連鎖販売取引に該当すれば、法律で定める書面を受け取った日から(書面よりも後に商品を受け取った場合はその日から)20日以内であればクーリング・オフができます。クーリング・オフをするときは、紹介した人に直接話すと逆に説得されてしまうこともあるので、直接組織の本部宛てにはがきなどの書面を送付しましょう。特定記録郵便や簡易書留で送るとクーリング・オフした日付の証明ができるので安心です。クーリング・オフをした後で商品が届いたら、受け取り拒否をしましょう。 |
----------------------------------------------------
