内閣府 沖縄総合事務局 - 肥料に関すること

肥料に関すること

1.登録肥料の新規登録

  国登録肥料の新規登録については、(独)農林水産消費安全技術センターで受付を行っています。
  (国内で生産する普通肥料(有機質肥料、石灰質肥料を除く))
  ・(独)農林水産消費安全技術センター
  また、都道府県登録肥料の新規登録及び更新については、沖縄県で受付を行っています。
  (国内で生産する有機質肥料、石灰質肥料)
  ・沖縄県農林水産部営農支援課
 
2.国登録肥料の更新申請、各種届出及び指定混合肥料に係る各種届出
  国登録肥料の更新申請、各種届出及び指定混合肥料に係る各種届出については、沖縄総合事務局農林水産部消費・安全課で受付を行っています。
  各種手続きの様式は以下の通りですので、ダウンロード(保存)の上ご利用下さい。
  なお、提出書類及び提出方法等に係る留意点については、下記「お問合せ先」まで、お問い合わせ願います。

○肥料登録有効期間更新申請書
   肥料の品質の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく肥料登録の有効期間の更新の申請を行う場合は、有効期間が終了する日の60日から30日前までに申請してください。
手続きの流れ(PDF)
記載例(施行規則第4条第3項に該当する場合)(PDF)
      更新申請書(生産)(WORD)
      更新申請書(生産・原料規格)(WORD)
      更新申請書(汚泥肥料等)(WORD)
      更新申請書(輸入)(WORD)
      更新申請書(輸入・原料規格)(WORD)
肥料登録事項変更届(WORD)
肥料登録事項変更届及び記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書(WORD)
肥料登録証再交付申請書(WORD)
肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書(WORD)
○肥料登録失効届
     登録失効届(満了失効)(WORD)
     登録失効届(生産廃止)(WORD)
     登録失効届(輸入廃止)(WORD)

○指定混合肥料の生産又は輸入開始に係る届
【届出に当たっての留意事項】
・生産開始(又は輸入開始)の1週間前までに届け出てください。
・届出日は、当該届出が提出先に到達した日です。
・届出日を確認した上で、1週間後以降に生産(又は輸入)を開始してください。

・ 指定混合肥料届(生産)(WORD)
指定混合肥料届(輸入)(WORD)
○指定混合肥料の生産又は輸入に係る廃止届
指定混合肥料廃止届(生産)(WORD)
指定混合肥料廃止届(輸入)(WORD)
肥料生産事業場に係る略称届出書(WORD)
肥料生産事業場に係る略称届出事項変更届出書(WORD)
申請書宛名(大臣・副大臣・政務官(農林水産省へリンク)
 3.普通肥料の生産数量・輸入数量等の報告(様式)
   肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保するため、普通肥料の生産業者、輸入業者及び登録外国生産業者は、肥料の品質の 確保等に関する法律施行規則(昭和25 年農林省令第64号)第24 条、第25 条及び第30 条の規定(以下「当該規定」という。)に基づき、毎年2月末まで に、前年に生産又は輸入した普通肥料の数量等を把握するための報告を求めています。
   報告については、以下の報告様式を用いて、下記の受付窓口へご提出ください。
  
4.e肥料(肥料情報システム)のご案内(農林水産省へリンク
     e肥料(肥料情報システム)とは、肥料関係の届出をいつでもオンライン上で申請が可能な電子申請システムです。

【利用できる手続き】
     肥料登録、登録有効期間の更新、指定混合肥料生産・輸入業者の届出、生産数量・輸入数量等報告
  
5.肥料に関する情報 
 
肥料登録更新申請書及び届出等の受付窓口(沖縄総合事務局)
届出先:内閣府沖縄総合事務局農林水産部消費・安全課
TEL:098-866-1672 FAX:098-860-1195
メールアドレス:hiryou_madokuchi★ogb.cao.go.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を「★」と表記しています。送信の際は「★」を「@」に置き換えてください。