国内産農産物銘柄設定等に係る申請の受付について
農産物検査に関する基本要領(平成 21 年5月 29 日付け 21 総食第 213 号農林水産省総合食料局長通知)Ⅰの第2及び別紙2「国内産農産物銘柄設定等申請手続マニュアル」に基づき、沖縄県で生産される農産物(米穀、麦、大豆、そば)の令和7年産に向けての銘柄の設定、変更、廃止及び区分の変更(以下「銘柄の設定等」という。)の申請を下記のとおり受付けます。
1.受付期間
2.提出先及びお問合せ先
住所:〒900-0006 那覇市おもろまち 2-1-1
電話番号:098-866-1653
担当:末吉、関
3.申請書類
銘柄の設定等を要望する者は、申請書を作成の上、受付期間内に提出してください。
なお、銘柄の設定を申請する場合は、申請する農産物のサンプル(100g)及び粒形等がわかる写真を添付してください。
(1)銘柄の設定
様式第 1-1 号(WORD:15KB)、様式第 1-1 号(PDF:61KB)
様式第 1-4 号(WORD:20KB)、様式第 1-4 号(PDF:52KB)
様式第 1-5 号(WORD:15KB)、様式第 1-5 号(PDF:56KB)
(2)銘柄の廃止
様式第 1-1 号(WORD:15KB)、様式第 1-1 号(PDF:61KB)
(3)銘柄の名称変更
様式第 1-2 号(WORD:18KB)、様式第 1-2 号(PDF:48KB)
(4)品種群の設定又は追加
様式第 1-3 号(WORD:21KB)、様式第 1-3 号(PDF:72KB)
様式第 1-5 号(WORD:15KB)、様式第 1-5 号(PDF:56KB)
参考様式(WORD:15KB)、参考様式(PDF:51KBB)
(5)品種群の廃止又は削除
様式第 1-3 号(WORD:21KB)、様式第 1-3 号(PDF:72KB)
(6)銘柄の必須銘柄又は選択銘柄の区分の変更
様式第 4 号(WORD:19KB)、様式第 4 号(PDF:56KB)
4.銘柄設定の要件(水稲うるち玄米の品種銘柄を除く)
次に掲げる要件の全てを満たした場合に、銘柄として設定することができます。
(1)農産物検査において、銘柄の鑑定が可能であること
(2)品種銘柄及び産地品種銘柄は、農産物規格規程に定める品位規格の適用が可能であること
(3)品種銘柄及び産地品種銘柄は、当該品種が、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)第 19 条に規定する育成者権の侵害の行為を組成するものでないこと
(4)複数の品種を一つの品種群として産地品種銘柄を設定する場合は、品種特性、品質の観点から、品種群として同一の銘柄とすることが適当であること
(5)産地品種銘柄については、当該品種に係る銘柄検査を行う1以上の登録検査機関の見込みがあること
(6)大豆の産地品種銘柄については、品種特性の粒の大きさ(大粒・中粒・小粒・極小粒)を踏まえたものであること
5.銘柄廃止の要件(水稲うるち玄米の品種銘柄を除く)
(1)設定要件のいずれかを満たさなくなること
(2)他の銘柄等への作付転換等により検査数量が減少すること
(3)前年産及び前々年産の検査実績が 10 トン未満であること
6.参考
7.その他
銘柄として設定された場合、申請者は、銘柄の設定等の結果の通知を受けた後、速やかに申請に係る農産物のサンプルを登録検査機関への配布用等として、指定する量(1kg を下限とする)を提出願います。
